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労務管理

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半日の振替休日について

著者 人事3 さん

最終更新日:2009年04月28日 16:10

当社の就業時間は8:30~17:30までの8時間なのですが

半日の振替休日について悩んでいます。

というのは、午後に休日出勤をしたものを別の日の午前に

振替休日をとった場合、実際より1時間短く休んでいることになります。

この場合、何かしらの支給をするべきなのでしょうか?

これまで午前午後関係なく管理をしていたのですが

厳密に考えたとき何か違和感を感じます。

ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 半日の振替休日について

著者サツキさん

2009年04月28日 18:06

人事3さん、こんにちは。

休日とは、原則として労働契約上、労働義務のない暦日の1日、「暦日による午前0時から午後12時までの24時間を指す」(昭和23年4月5日 基発第535号)という通達があります。
ですから、半日単位で休日を振り替えることは認められません。

振替によって半日の休日となった日は、単に労働を免除する代休ということになると思います。

過去、似たような内容がありました。
下記のURLご確認ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-74613/

Re: 半日の振替休日について

著者オレンジcubeさん

2009年04月30日 08:53

> 当社の就業時間は8:30~17:30までの8時間なのですが
>
> 半日の振替休日について悩んでいます。
>
> というのは、午後に休日出勤をしたものを別の日の午前に
>
> 振替休日をとった場合、実際より1時間短く休んでいることになります。
>
> この場合、何かしらの支給をするべきなのでしょうか?
>
> これまで午前午後関係なく管理をしていたのですが
>
> 厳密に考えたとき何か違和感を感じます。
>
> ご指導よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
振替休日ということをまず理解して下さい。

振替休日とは、事前に労働する日と休日を振替えること。つまりある日曜日に出勤した日と平日を振り返ることです。

つまり、日曜日は平日勤務と同じ扱いになり所定労働時間に関しては、割増賃金は発生しません。

貴殿の質問のように半日振替とは、この定義が成立していないのです。労働日と休日が振り変わっていないことになります。

その休まれた日は年次有給休暇を取得し、休日出勤した分は休日の割増しを支払うことが一番ベストの方法であります。

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