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税務管理

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月額変更に含めるかどうか

著者 Rascal さん

最終更新日:2009年05月08日 12:21

今年の1月から給与支払方法の改定があり(年俸制の等分が変更)、1月給与分から月額変更を行なうことになりました。

そこで質問ですが

弊社では、前年の年間所定労働時間の清算を翌1月給与にて行います。
この清算分は月額変更分に含めますか?

また、有給の買取(持ち越し年数を超え、消滅する分)も1月の給与にて行なっておりますが、この金額も含めますか?

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Re: 月額変更に含めるかどうか

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月10日 14:21

標準報酬月額の対象となる報酬の中に、臨時的に支給されるもの(大入り袋など)や労務の対償といえないもの(見舞金など)、3ヵ月を超える期間ごとにうけるものなどは該当しません。
ですから、これらは3ヵ月を超える期間ごと(多分1年に1回)うけるものですから月額変更に含めなくともいいことになります。しかし、賞与と解釈するなら標準賞与額の対象になります。

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