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労務管理

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給与減額に伴う税金の減額は・・・?

著者 こりらっくま さん

最終更新日:2009年05月14日 10:55

教えて下さい。

4月から勤務時間と給与カットを会社から言われました。
今までは1日8時間勤務の週休2日でしたが、
現在は金曜日休みで20%給与カットです。
勤務日及び給与カットはとりあえず6月末まで決定で
6月以降に会社の業績によって勤務時間を増やすか
前のフルタイム勤務に戻す相談をする事になっています。

上記のように勤務時間が変更になっても所得税以外の税金は減額されないと説明をされました。
直近の給与から減額される税金はないのでしょうか。
正直、給与が20%も減って税金が同じなのは苦しいです。

また、労働条件が変更になったのに契約書の取り交わしはありませんでした。
こちらから契約書の取り交わしはないのか社長に確認すると特に書かなくて良いとの回答でした。
これは問題にはならないのでしょうか。
10人に満たない会社で就業規則など存在していない状況です。

税金に関して全然知識がありません。
どなたかご教授願えれば幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 給与減額に伴う税金の減額は・・・?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月15日 17:30

質問されている税金とは、所得税は減額されるとの認識がおありですから、その他の税金とは社会保険料雇用保険料のことではないかと思いいます。
社会保険料健康保険厚生年金の保険料)については3ヶ月後に随時改定の対象になりますから対象変更になれば3ヶ月後(すなわち、7月分)からになります。
雇用保険料についてはその月の総支給額から計算されますから総支給額が減額になれば雇用保険料も減額されます。

Re: 給与減額に伴う税金の減額は・・・?

著者こりらっくまさん

2009年05月19日 12:16

> 質問されている税金とは、所得税は減額されるとの認識がおありですから、その他の税金とは社会保険料雇用保険料のことではないかと思いいます。
> 社会保険料健康保険厚生年金の保険料)については3ヶ月後に随時改定の対象になりますから対象変更になれば3ヶ月後(すなわち、7月分)からになります。
> 雇用保険料についてはその月の総支給額から計算されますから総支給額が減額になれば雇用保険料も減額されます。

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

3ヵ月後に健康保険厚生年金の保険料が見直しがされる事がわかり、安心しました。
経理から直近の保険料の変更はないと言われていて、それ以上の詳しい説明を聞けずじまいだったので、上記返信内容を読めて安心しました。

給与が減ったので少しでも減額されれば助かります。本当にホッとしました。ありがとうございました。

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