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税務管理

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医業の退職金支給額について

著者 KSKJ さん

最終更新日:2009年05月18日 13:32

退職金支給額の損金算入限度額の算出方法は、

1.功績倍率法
2.1年当たり平均額法

とあるようですが、業績不振により前年度より最終報酬月額を下げたので、
1の功績倍率方式による退職金算定はあまりいい方法ではありません。
そこで2の1年当たり平均額法で退職金損金算入限度額を算定したいのですが、
類似業種に関する1年あたりの金額が調べても分かりません。
ちなみに当方は
医療法人 創業より19年
歯科医業
創業者
です。

過去の財産としての現預金資産はあるので、
引退する時に、退職金を目一杯とりたいという考えがあります。


以上の質問になります。よろしくお願いいたします。

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Re: 医業の退職金支給額について

著者hirokiさん

2009年05月24日 09:38

KSKJさん、こんにちは。

功績倍率を使用する際に、最終の報酬月額を使用するのが一般的ではありますが、在職中の最高報酬月額を使用するという方法もあります。在職中の最高報酬月額で計算したほうが、当然のことながら退職金額は高くなります。

また、創業者であれば、「創業した功労による加算」が認められることもあると思います。(たとえば、功績倍率方式で算出された金額を1.5倍にする、といった規定です。)

なお、役員退職金算定する際に考えることとしては、①法人としていくら払いたいのか(役員がいくらもらいたいのか)、②税務上の支給適正額はいくらか、の2つがあると思いますが、①を優先するのであれば、役員退職慰労金規程などで法人として支払いたい(役員がもらいたい)額になるような算出方法を決めればよいのかと思います。仮に、支給した額が税務上の適正額を超えていても、支払った退職金が税務上の損金にならない部分があるだけで、退職金の支給自体が否認されるわけではないからです。逆に、②を優先する(税務上の損金にならない分までは払う必要はないと考える)のであれば、税理士と相談の上、税務上、認められるようなラインを探るしかないのかと思います。ただ、税務上、認められるようなラインについては、税務署の担当官の判断によるものであり、明文化された通達等はありませんから、非常に難しいと思います。

退職金を目一杯とりたい」というのが、「法人が払う税金が多少増えても、創業者としてもらえるだけもらいたい」ということであれば、税務上の適正額は気にせずに、決めるのがよいように思います。

参考になれば幸いです。

Re: 医業の退職金支給額について

著者KSKJさん

2009年05月27日 10:59

hiroki様

確実性がない部分、調査になれば、調査官次第ということですね。
在職中の最高報酬月額にしろ、最終報酬月額にしろ、
功績倍率で決めるのが無難のようですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

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