相談の広場
従業員35名の会社の従業員代表です。
今年、労働基準基準監督署へ提出する「協定届」上の総労働日数が、269日と記載されていました。
が、実際の会社の出勤カレンダーは275日であり、6日多く設定されています。
会社へ問い合わせたところ、差の6日分は残業扱いとし、基本給に「みなし残業代」を含めているとの回答がありました。
後日、個人面談で会社から貰った賃金内訳明示書には基本給の欄に「みなし時間外手当分」が今年から記載されています。
去年までは「みなし残業代」の設定はありあませんでした。
Q1.
協定届と社内カレンダーの差6日分は、社内カレンダー上明確に出勤日と指定してあり、残業とは思えません。はたしてこれは「みなし残業」となるのでしょうか?
Q2.
今年から、「みなし残業代」が基本給に含まれるとすると実質給与減となりますが、この件に関して会社からの説明・話し合いは全くありませんでした。従業員代表として会社と話し合いを持ちたいのですが、「決まったから」の一点張りです。この件について会社以外に相談するとすればどこがよいでしょうか?
Q3.
基本給に6日分の「みなし残業代」が含まれる場合、本来の基本給が変わる(下がる)ので、社会保険等の金額が変わると思うので、明細で「基本給」「残業代」と分けて欲しいと会社へ要求しようと思いますが、それは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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とんまるきさん、こんにちは。
質問のことについて
① 「協定届」上の総労働日数が269日に対し、出勤カレンダーは275日と言うことは、6日の休日出勤が前もって設定されていることとなります。
よって、休日出勤ごとに割増賃金を支払うのが妥当と思います。
※ 協定届に総労働日数が記載されているということは、「1年単位の変形労働時間制」を採用していると推察いたします。
1年単位の変形労働時間制の場合、1年当たりの労働日数の限度は「280日まで」となっておりますので、当該協定届を監督署に提出する前に、労使で記載内容を良く協議した方がよいと思います。
② みなし残業代を含んだ基本給となり実質給与減となることは、「就業規則の不利益改定」に該当いたしますので、従業員代表が反対した場合は改定(実施)できません。
簡単ではありますが、ご参考にして下さい。
>
> Q3.
> 基本給に6日分の「みなし残業代」が含まれる場合、本来の基本給が変わる(下がる)ので、社会保険等の金額が変わると思うので、明細で「基本給」「残業代」と分けて欲しいと会社へ要求しようと思いますが、それは可能なのでしょうか?
>
こんにちは。
Q3.についてだけ、横レスをさせていただきます・・
弊社でも「固定残業代」という制度を取り入れており、給与の中に一定の
残業時間の手当を含んでいます。
でも、それによって社会保険の基礎額を変更したりはしません・・・
社会保険の等級は残業見込みを含めて申請しますし、雇用保険なども総額に
対して計算をかけますので。
もちろん、法的には”明細で「基本給」「残業代」と分ける”方が正しいですよ!
弊社も社労士の指導でそのようにしております。でも、社会保険には影響しませんので、
その点だけ。
1・2・3さん
ご指摘ありがとうございます。
弊社は「1年単位の変形労働時間制」です。
>よって、休日出勤ごとに割増賃金を支払うのが妥当と思います。
今年は給与据え置きで「みなし残業代が含まれる」ことになり、実質給与ダウンです。残念ながら前年給+みなし残業代とはなっていません。
>労使で記載内容を良く協議した方がよいと思います。
これまで一方的な改定が多く(サインだけしろ!というのが通例)、今年は特に不利益な部分が多いので協議に持ち込めるよう努力していきます。
>従業員代表が反対した場合は改定(実施)できません。
先日、従業員を全員集めて相談の結果、反対の意見書を出すことで一致しましたのでがんばりたいと思います。
ありがとうございました。
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