相談の広場
社員からの相談がありました。
契約社員の配偶者(夫)が無職、障害年金を受けております。(現在のところ年間65万ほど)
↓↓ここから相談内容です↓↓
夫は昨年11月から働いておりましたが、体調悪化で
4月末で退職しました。現在のところ今年の給与収入は
125万円ほどです。
昨年就職するまでは、夫は国民年金で全額免除をして
おりました。(まったくの無収入だったため)
しかし、全額免除でも将来の年金額に影響すると
聞いた事があり、今後フルタイムでの勤務は難しいことから
配偶者として第三号に加入は出来ないでしょうか?
通常は夫の配偶者で妻として第3号に加入するのでしょうが・・・
加入条件のいわゆる年間130万円の収入には障害年金額も
含まれるのでしょうか?
加入できたとして、昨年の1月から10月までの
夫が無職だった時の分も遡って3号に加入は
出来るのでしょうか?
直接社会保険事務所に出向き
手続は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
↑↑ここまで↑↑
かなりイレギュラーなタイプと思い、
相談いたしました。
ただ、この相談後、失業手当の受給が決定したそうで、
加入できるとしても、受給が終了した後になる旨は
本人に説明をしました。
宜しくお願い致します。
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> 社員からの相談がありました。
>
> 契約社員の配偶者(夫)が無職、障害年金を受けております。(現在のところ年間65万ほど)
>
> ↓↓ここから相談内容です↓↓
> 夫は昨年11月から働いておりましたが、体調悪化で
> 4月末で退職しました。現在のところ今年の給与収入は
> 125万円ほどです。
>
> 昨年就職するまでは、夫は国民年金で全額免除をして
> おりました。(まったくの無収入だったため)
> しかし、全額免除でも将来の年金額に影響すると
> 聞いた事があり、今後フルタイムでの勤務は難しいことから
> 配偶者として第三号に加入は出来ないでしょうか?
> 通常は夫の配偶者で妻として第3号に加入するのでしょうが・・・
>
> 加入条件のいわゆる年間130万円の収入には障害年金額も
> 含まれるのでしょうか?
>
> 加入できたとして、昨年の1月から10月までの
> 夫が無職だった時の分も遡って3号に加入は
> 出来るのでしょうか?
>
> 直接社会保険事務所に出向き
> 手続は可能でしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
> ↑↑ここまで↑↑
>
> かなりイレギュラーなタイプと思い、
> 相談いたしました。
> ただ、この相談後、失業手当の受給が決定したそうで、
> 加入できるとしても、受給が終了した後になる旨は
> 本人に説明をしました。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
一点気になりました。
失業保険の受給に関しては、失業状態にあること。つまり、働ける能力や状態でありながら、働けない状態である場合に、支給されるものです。
つまり何を言いたいのかと申しますと、体調悪化で4月末に退職されたということですが、働ける状態なのでしょうか。
働ける状態にないならば、受給はできません。延長手続きをして先延ばしする必要があると思いますが。
>
> こんにちわ。
> 一点気になりました。
>
> 失業保険の受給に関しては、失業状態にあること。つまり、働ける能力や状態でありながら、働けない状態である場合に、支給されるものです。
>
> つまり何を言いたいのかと申しますと、体調悪化で4月末に退職されたということですが、働ける状態なのでしょうか。
>
> 働ける状態にないならば、受給はできません。延長手続きをして先延ばしする必要があると思いますが。
オレンジcube様
働ける状態にはないので退職した様です。
ただ、通常の失業保険ではなく、傷病の手当のようなものを受給すると申しておりました。
健保の傷病手当ではもちろんなく、雇用保険の手当で、働けないことを理由に退職したのですぐに受給できるものだと申しておりました。
ミュウさん、こんにちは、
下記の件についてですが、
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> 働ける状態にはないので退職した様です。
> ただ、通常の失業保険ではなく、傷病の手当のようなものを受給すると申しておりました。
> 健保の傷病手当ではもちろんなく、雇用保険の手当で、働けないことを理由に退職したのですぐに受給できるものだと申しておりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
① 雇用保険の傷病手当は、当初より職業に就くことができない場合は、受給できません。
求職の申込みをした後において、疾病・負傷等により職業に就けない状態になった場合に基本手当に代わり支給されるものです。
②「フルタイムでは勤務は難しい」とありますが、短時間勤務(パート)が可能であるならば、「障害者等の就職困難者」の認定を受けられれば失業等給付(基本手当)の受給は可能であると考えます。
ご参考にして下さい。
> >
> > こんにちわ。
> > 一点気になりました。
> >
> > 失業保険の受給に関しては、失業状態にあること。つまり、働ける能力や状態でありながら、働けない状態である場合に、支給されるものです。
> >
> > つまり何を言いたいのかと申しますと、体調悪化で4月末に退職されたということですが、働ける状態なのでしょうか。
> >
> > 働ける状態にないならば、受給はできません。延長手続きをして先延ばしする必要があると思いますが。
>
> オレンジcube様
>
> 働ける状態にはないので退職した様です。
> ただ、通常の失業保険ではなく、傷病の手当のようなものを受給すると申しておりました。
> 健保の傷病手当ではもちろんなく、雇用保険の手当で、働けないことを理由に退職したのですぐに受給できるものだと申しておりました。
こんにちわ。
雇用保険の傷病手当は、病気やケガのために基本手当を受給することができない受給資格者を保護するための制度です。
受給資格者が退職した後に、ハローワークに出頭し、求職の申込みをした後において、病気またはケガのために職業に就くことができない日が継続して15日以上になった場合に支給される手当の事です。
しかし、ポイントとしては、求職の申込みを行った後の病気やけがでなければならないということです。
貴殿の文書からすると、働ける状態にない常態での退職ですから、この雇用保険の傷病手当にも該当しないと思うのですが。
1・2・3様 オレンジcube様
回答ありがとうございます。
雇用保険についての私の勉強不足も
承知しておりますのでありがたい話しでは
あるのですが・・・
私どもの社員の話ではなく、「社員の配偶者」の
話しなので直接話したわけではないので
正直そこまでの詳細は分かりかねます・・・。
そもそも私が知りたかったのは
雇用保険の傷病手当についてではなく、
傷病手当でも基本手当でもどちらでも
良いですが受給したとして、その後も
働けない状況に配偶者の方があったとして、
その場合国民年金第三号に加入できるかどうかなのです。
その際受給する障害年金も収入として
含まれるのかどうかが知りたかったのです。
宜しくお願い致します。
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