相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

裁判員制度について(休み取得方法)

著者 もりなな さん

最終更新日:2009年06月08日 11:22

先日から導入された裁判員制度。私の会社でも1名該当者がおります。
裁判の為に仕事を「休む」場合、皆様は(会社は)どのような制度を設けておりますか?
「有給」ですか、「無給」ですか、それとも他の方法があれば・・・と。

お忙しい中恐縮ですが、教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者touyouさん

2009年06月08日 12:29

お世話になっております。

当社は100%の有給休暇で、日当等も特に考慮していません。有休がその日数分増えるイメージでしょうか

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者オレンジcubeさん

2009年06月08日 12:32

> お世話になっております。
>
> 当社は100%の有給休暇で、日当等も特に考慮していません。有休がその日数分増えるイメージでしょうか

こんにちわ。
一般的には、特別休暇(有給)で扱う会社が多いと思います。

ちなみに当社では、特別休暇(無給)です。ただし年次有給休暇にあてることは認めています。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者もりななさん

2009年06月08日 13:38

touyouさんありがとうございます。

全て有休扱いにした方が良いと感じておりますが、
既に役員会では、日当があることを主な理由とし、公休または無給扱いになってしまったようです(正当といえば正当ですが)。
今後どのくらい増えるかは分かりませんが、該当スタッフからしてみれば、クエスチョンがついてしまうかも・・・と懸念しております。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者もりななさん

2009年06月08日 13:44

オレンジcubeさん、ありがとうございます。

> ちなみに当社では、特別休暇(無給)です。ただし年次有給休暇にあてることは認めています。
→ このような方法もあるのですね。

全て有休扱いにした方が良いと感じておりますが、
既に役員会では、日当があることを主な理由とし、公休または無給扱いになってしまったようです(正当といえば正当ですが)。
今後どのくらい増えるかは分かりませんが、該当スタッフからしてみれば、クエスチョンがついてしまうかも・・・と懸念しております。

国もこの制度を作る際に、個人への配慮に加え、もう少し企業(個人が所属する会社)側への配慮があれば良かったのにと思います。

いろいろとイメージしながら考えたいと思います。

ありがとうございました!

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者オレンジcubeさん

2009年06月08日 13:59

> オレンジcubeさん、ありがとうございます。
>
> > ちなみに当社では、特別休暇(無給)です。ただし年次有給休暇にあてることは認めています。
> → このような方法もあるのですね。
>
> 全て有休扱いにした方が良いと感じておりますが、
> 既に役員会では、日当があることを主な理由とし、公休または無給扱いになってしまったようです(正当といえば正当ですが)。
> 今後どのくらい増えるかは分かりませんが、該当スタッフからしてみれば、クエスチョンがついてしまうかも・・・と懸念しております。
>
> 国もこの制度を作る際に、個人への配慮に加え、もう少し企業(個人が所属する会社)側への配慮があれば良かったのにと思います。
>
> いろいろとイメージしながら考えたいと思います。
>
> ありがとうございました!

こんにちわ。
国は、この裁判員制度で、裁判官になるのは国民の義務というのであれば、もう少し企業に対して強く言ってもらうかしてもらいたい。

また、当社もそうですが、無給とする会社は、日当が支払われるから無給にするという発想がさびしい。考えがせこいですね。

無給だから、裁判に行きたくないという社員が出たらどうしようと考えているのでしょうか?

また、年次有給休暇を充当すれば言いという発想も、もう既に40日の上限いっぱいもらっている人で、普段使用しない人たち(役員はもともと対象外なので同類でしょう)の発想であって、年次有給休暇の付与日数が少ない人たちのことを考えていない、本当にさびしい会社としか思えません。(愚痴みたいな内容で申し訳ございません。)

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者もりななさん

2009年06月08日 14:36

オレンジcubeさん、早速のご意見ありがとうございます。

> また、当社もそうですが、無給とする会社は、日当が支払われるから無給にするという発想がさびしい。考えがせこいですね。
> 無給だから、裁判に行きたくないという社員が出たらどうしようと考えているのでしょうか?

→ 全く同感です。
実は、私が今一番腑に落ちなく、上司(役員)へ相談をし意見交換をしております。
なので、他社の皆様はどう対応しているのか、現在リサーチ中なのです。たくさん情報が欲しいと思って、こちらの相談室を初めて利用させて頂いております。

> また、年次有給休暇を充当すれば言いという発想も、もう既に40日の上限いっぱいもらっている人で、普段使用しない人たち(役員はもともと対象外なので同類でしょう)の発想であって、年次有給休暇の付与日数が少ない人たちのことを考えていない、本当にさびしい会社としか思えません。(愚痴みたいな内容で申し訳ございません。)
→ 残有休数についても個人差がありますので、こちらも同感。

何事においても、出来る限り現場スタッフの声を大事にし、冷静に判断・決定をしていきたいと思っております。私はまだ決定権はありませんが、人事として正当な采配をしていきたいと常に思っております。その中で、自分の常識が非常識でないよう確認するためにも、今後もご意見を頂ければ幸いです。

いろいろご意見、ありがとうございます。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者ジャックの木さん

2009年06月08日 15:55

はじめまして。

私の会社では有給でも無休でもなく、「公休」の扱いをとることになりました。
顧問の税理士の先生に相談したところ、会社規定内の公民権の行使で十分にその効果を得られるとの事でした。

ご参考まで。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者さんきちさん

2009年06月09日 09:19

はじめまして。

弊社では今年2月に総務部が中心となり会社としての対応策を作成し役員会に提出し、承認されております。

○対象となる従業員⇒全社員
○出頭日の取扱⇒裁判員制度に基づく特別休暇(有給)の新設
○付与日数⇒裁判員候補者や裁判員として裁判所に出頭するために必要な日数(審理延長の場合には結審までの日数)
日当の扱い⇒全額本人に帰属

参考になれば幸いです。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者まゆりさん

2009年06月09日 09:49

おはようございます。
私も他の事業所さんではどうされているのか気になっていて、ご質問と皆様方の回答を大変興味深く拝見させていただきました。

私の勤め先では、裁判員制度への参加は「特別休暇(出勤扱いで有給)」です。
元々就業規則特別休暇の項目に「公職休暇(公民権の行使及び公の職務執行に必要な期間)」を定めてありましたので、この項目にカッコ書きで(裁判員制度への参加時を含む)と付け加えることで対応しました。

これは個人的な意見ですが、裁判所から頂く日当については「その方が裁判員制度に参加したことに対する慰労金」のような意味合いのものと考えています。
重大事件の審判の場に立ち会うということは、かなりの精神的疲労があるでしょうから。

なので、事業所側が「裁判所から日当が出るから、報酬の二重払いはしない」という考え方をするのは、いかがなものかと思います。
まあ、昨今の厳しい経営状況を考えますと、なるべく人件費を抑えたいという気持ちもわかりますので、一様に非難するのも気の毒な気がしますが・・・。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者もりななさん

2009年06月09日 10:12

> はじめまして。
>
> 弊社では今年2月に総務部が中心となり会社としての対応策を作成し役員会に提出し、承認されております。
>
> ○対象となる従業員⇒全社員
> ○出頭日の取扱⇒裁判員制度に基づく特別休暇(有給)の新設
> ○付与日数⇒裁判員候補者や裁判員として裁判所に出頭するために必要な日数(審理延長の場合には結審までの日数)
> ○日当の扱い⇒全額本人に帰属
>
> 参考になれば幸いです。

さんきちさん、ありがとうございます。

会社の規模・職種等によっても制度への対応の差はどうしても出てしまうと思いますが、さんきちさんの会社も参考にさせて頂きます。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者もりななさん

2009年06月09日 10:24

> はじめまして。
>
> 私の会社では有給でも無休でもなく、「公休」の扱いをとることになりました。
> 顧問の税理士の先生に相談したところ、会社規定内の公民権の行使で十分にその効果を得られるとの事でした。
>
> ご参考まで。

ジャックの木さん、お返事遅れましてすみませんでした。
ご意見ありがとうございました。

当社の会社規定内には「公務休暇」はありますが、原則無給でした。
またいろいろいと考えていきたいと思います。

Re: 裁判員制度について(休み取得方法)

著者どんぐり姐御さん

2009年06月09日 10:53

興味深く拝見しております。

弊社の場合は、就業規則内で規定されている(公民権の行使)を当てはめるということで決定しております。

公民権の行使)選挙権その他公民としての権利行使のために必要な時間の請求があった場合はこれを認める。但し、業務の都合において公民権行使に支障の無い範囲内で請求された時間の変更をすることがある。この場合における給与の取扱は就業したものとみなすが、私事に関するものについてはこれを認めない。

上記内容によれば弊社の場合は、年次有給休暇とは別の有給の休暇で裁判員に参加できるということになると解釈しています。
無給の休暇を設定している企業は意外と多いのですね。


因みにもし自分が裁判員候補に選出された場合、ホラーやサイコサスペンスものの映画ですら直視できない、あまりにも壮絶な内容の殺人事件のニュースですら聞いていられない小心者ですので、殺人事件や悪質な交通事故などの事件には参加できそうもありません。万が一選ばれてしまったらココロが壊れてしまいそうで・・・・。
その辺り(ココロの問題)に関しての補償は明文化されていない現状はいかがなものなのかと思います。
裁判所からの通知が来ないことをただひたすらに願っています。

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP