相談の広場
はじめまして。休日労働の割増賃金についてご質問させていただきます。
法定休日(4週のうち4日の休日)とそれ以外の休日で両方とも出勤した場合なんですが。
弊社では、両方とも25%増しで支払っています。
この場合あくまでも法定休日の出勤については35%増しで支払わなければならないのでしょうか?
本来ならば法定休日以外の休日に出勤した場合は割増賃金を支払わなくてもいいんですよね?
支払わなくてもいいものを25%増しで支払っているのは弊社の勝手でやっていることなんですが・・・
法定休日はそれとは関係なく35%増しの支払にしなければ
いけないのでしょうか?
是非教えてください。
宜しくお願いいたします。
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> はじめまして。休日労働の割増賃金についてご質問させていただきます。
> 法定休日(4週のうち4日の休日)とそれ以外の休日で両方とも出勤した場合なんですが。
> 弊社では、両方とも25%増しで支払っています。
> この場合あくまでも法定休日の出勤については35%増しで支払わなければならないのでしょうか?
> 本来ならば法定休日以外の休日に出勤した場合は割増賃金を支払わなくてもいいんですよね?
> 支払わなくてもいいものを25%増しで支払っているのは弊社の勝手でやっていることなんですが・・・
> 法定休日はそれとは関係なく35%増しの支払にしなければ
> いけないのでしょうか?
> 是非教えてください。
> 宜しくお願いいたします。
こんにちわ。
まず法定休日につきましては、1.35の割増しが必要です。
御社は週休2日制の会社でしょうか。
その場合、法定休日と法定外休日があります。
御社の規程で、1日8時間、週40時間を超えて就労した場合、割増賃金が発生するとあれば、週の所定労働時間が40時間を超えるまでは、法定外休日について割増賃金を支払わなくても良いですが、40時間を超えれば、超えた時間数には割増賃金を支払わなければなりません。
また、就業規則に、会社が定める休日に休日割増しを支払うとあれば、法定外休日出勤した日については、全て1.25の割増しが必要になります。
オレンジcube様
早速のご回答ありがとうございました。
弊社は週休2日制をとっておらず
1年単位の変形労働時間制をとっております。
1年を通じて週40時間におさまるようにしています。
・・・ということは1日8時間の労働時間を超えた際の時間外手当は支給しなくても良いということでしょうか?
あくまでも週40時間を越えた分を時間外手当として支給するんですよね?
毎年、起算日より1年間の労働時間をタイムカードより計算していますが、その結果で週40時間を超えたかが判明することになります。
たとえ法定休日に出勤していても最終的にはその時間を含めても週40時間におさまってしまうんです。
それだけ時期によって1日の労働時間にバラつきがあります。
午前8時に出勤しても午前10時・昼・午後3時などに仕事が終わってしまう時があるということです。
現在弊社のやり方はタイムカード内で1日8時間を超えた部分については1.25の割増をつけて毎月の給料とともに支給しています。
日曜日・祝祭日に出勤した場合も1.25の割増をつけています。
とにかく・・・上記のような形態でも法定休日は必ず1.35の割増にしなければならないということですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
> オレンジcube様
> 早速のご回答ありがとうございました。
> 弊社は週休2日制をとっておらず
> 1年単位の変形労働時間制をとっております。
> 1年を通じて週40時間におさまるようにしています。
> ・・・ということは1日8時間の労働時間を超えた際の時間外手当は支給しなくても良いということでしょうか?
> あくまでも週40時間を越えた分を時間外手当として支給するんですよね?
> 毎年、起算日より1年間の労働時間をタイムカードより計算していますが、その結果で週40時間を超えたかが判明することになります。
> たとえ法定休日に出勤していても最終的にはその時間を含めても週40時間におさまってしまうんです。
> それだけ時期によって1日の労働時間にバラつきがあります。
> 午前8時に出勤しても午前10時・昼・午後3時などに仕事が終わってしまう時があるということです。
> 現在弊社のやり方はタイムカード内で1日8時間を超えた部分については1.25の割増をつけて毎月の給料とともに支給しています。
> 日曜日・祝祭日に出勤した場合も1.25の割増をつけています。
> とにかく・・・上記のような形態でも法定休日は必ず1.35の割増にしなければならないということですね。
> 勉強になりました。
> ありがとうございました。
こんにちわ。
1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、
1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間が、時間外の対象となります。
1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間が時間外の対象となります。
振替休日については、
・就業規則において休日の振替を必要とする場合に休日を振替えることができる旨の規定を設けること。
・対象期間においては連続労働日数が6日以内となること。
・特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること
となっております。
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