相談の広場
具体的な期限の明記がない雇用契約をする場合:
(何月何日から何ヶ月間とかではなく、外部の会社からのこの仕事があるまで!のような形)
正社員で登用という事は可能でしょうか?
それとも契約社員で採用するべきでしょうか?
雇用契約書には、その文言(外部の会社からのこの仕事があるまで!のような形)は記載するつもりですが。。。
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こんにちは
書き込みの状況から雇用条件の不明な点が多いので、なんともいえません。
また、誤解があるのでご参考まで。
契約社員というのは、おそらくは「有期雇用契約」なのだと思います。
また、正社員というのは「期限の定めのない雇用契約」を言うのだと思います。
以上の前提で言えば、どちらでも雇用契約は可能ですし、当然の条件として労働者の合意も必要です。
また、有期雇用契約の場合には、期間内は仕事が無かろうが勝手に解約はできず、解約するならば補償が必要となります。
>外部の会社からのこの仕事があるまで
この意味が不明ですが、仕事が無くてもお金は払うのでしょうか?
賃金を出来高払いにするのは、どちらの雇用契約でも可能ですが、お金をもらえないのに労働者側は拘束されるのでしょうか? 労働者が一方的に不利な契約は無効になる場合があります。
Rascalさんがどのような立場からの質問かは不明ですが、期限の定めの有無以上に、契約の内容が重要なように思います。
横から失礼します
> >外部の会社からのこの仕事があるまで
> この意味が不明ですが、仕事が無くてもお金は払うのでしょうか?
他社から業務委託を受け、その業務が遂行する人を社員として扱うことを目論んでいるのでしょう。
当然ながら、外部からの仕事がなくなれば、給与も払えなくなるので契約終了とする訳です。
派遣契約ではなく、請負契約もしくは準委任契約で、その期間中はその業務を担当する方々を社員としておきたいということだと思います。
中小企業では、このような形態での契約は業種に関わらず、法的な問題は別にして実質的に行われています。(以下参考まで)
この場合は契約社員とするしかないと思います。
しかも「この仕事があるまで」のような不明確な期間は設定できないので、外部委託の期間に合わせて、契約期間を更新していくのがよいと思います。
手間は増えるので面倒ですが、一番リスクが少ないと思います。
契約社員でも社会保険や労働保険は加入できますので、それなりの帰属意識は持ってもらえると思います。
ごんジろうさん
背景については、スレ主さんの回答を待つとして、
請負と雇用の位置付けは、興味ある問題なので、意見を交換できれば幸いです。
>他社から業務委託を受け、その業務が遂行する人を社員として扱うことを目論んでいるのでしょう。
当然ながら、外部からの仕事がなくなれば、給与も払えなくなるので契約終了とする訳です。
これが雇用関係のない、業務委託や請負契約なら問題ありません。請負側も、都合が悪ければ断る自由がありますので。
ならば雇用関係は存在しないですので、正社員でも契約社員でも無いわけです。
>この場合は契約社員とするしかないと思います。
契約社員をどのような意味でお使いか不明ですが、少なくとも雇用関係があると思います。
雇用関係があるということは、労働者側は求めに応じて労働を提供する義務を応じます。 つまり、契約に基づいた仕事は断れないのです。 出来なければ対価をもらえないだけでなく、処罰や解雇にもつながります。
会社側は、好きな時に仕事を頼み、労働者はそれに応じる義務を負う。 この場合には、仕事が無い場合の待機手当のようなものが無ければ、労働契約としても大きな問題があります。 コメントには、契約の合理性という観点が無いように思えますが、書き忘れなのでしょうか?
外資社員さん
いつも適切な回答をされておられ、私もいろいろと参考にさせていただいております。
> 請負と雇用の位置付けは、興味ある問題なので、意見を交換できれば幸いです。
すみません。返信したつもりでしたが、こちらの手順ミスなのか、反映されておりませんでした。
> 契約社員をどのような意味でお使いか不明ですが、少なくとも雇用関係があると思います。
契約社員ですので、雇用関係があります。同意します。
ここでも契約社員は「有期雇用契約」、正社員は「期限の定めのない雇用契約」としています。
> コメントには、契約の合理性という観点が無いように思えますが、書き忘れなのでしょうか?
「法的な問題は別にして」ということで、際どいところに関しての記載はしておりません。
スレ主さんの意図はともかく、私の意図は、ある会社(A)が業務委託を受けている場合にその業務を正社員でなく、個人事業主さん(B)に依頼している場合を想定しております。
A社は、特殊な業務を請け負っているため、正社員でなくBさんに業務を依頼している。Bさんは個人事業主のため、国民健康保険・国民年金加入であり、労働保険もないという状況である。
A社は、Bさんと永い付合いで懇意にしており、社会保障などの便宜を図るため、契約社員とすることで、社会保険や厚生年金および労働保険にも加入させられる。
A社は、Bさんに便宜を図り、Bさんにとっても労働保険加入などのメリットがある。
BさんもA社から受注がなくなれば、契約が打ち切られることを重々承知している。
勝手に上記のような状況を想定していました。
このようなケースは、Bさんが発注元の元社員であったり、協力会社の社員であったりした方で、会社を離れて発注元の仕事を継続するときなど、個人事業主では契約ができないなどの場合にも現実的に生じます。
なので、会社側は仕事を依頼し、労働者側は労働を提供します。両者合意の上での契約ということです。
外資社員さんが指摘されるとおり、労働契約として適切かどうかということに関して問題はありますが、書面はともかく両者が合意していれば、契約としては成立するものと思います。
ごんジろうさん
お返事有難うございます。
>ある会社(A)が業務委託を受けている場合にその業務を正社員でなく、個人事業主さん(B)に依頼している場合を想定しております。
本来、請負契約であるべきを、相手にとってメリットがある方法で合意の上 雇用契約とするのなら、理解出来ました。
仰る通りで、双方の合意があれば正当な契約なのだと思います。
また契約としては、暗黙の了解でしょうが、労働者側にも仕事を断る権利があるという特約が必要なのだと思います。また他の業務を請け負ってよいのか(請負なら問題にならないが)、また他の業務をした場合には厳密には社会保険等の金額は合算する必要がありますので、それらへの注意が必要と思います。
一般的に労働契約は、労働者側には労働提供の義務があります。 ですから、仕事がある場合の事前通知(例としてはシフト表のようなもの)や、労働提供の合意に関する規定が必要なのだと思います。
良くある例では、運輸関連で、2週間前にシフトを決めてそれに対しては労働提供の義務を負うような方法です。
スレ主さんの話に戻ると、仕事が不明確な状態で労働契約を結ぶ意味があるのかという疑問がありました。
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