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労務管理

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「教員免許更新制」について

著者 スネ夫 さん

最終更新日:2009年06月11日 22:47

この4月から導入された「教員免許更新制」に係る、「元教員であったことの証明」についてお尋ねいたします。免許状更新講習受講申込時点では現職教員でないかつ退職から2年経過した元教員が、今後教員になる意志を有しており、免許状更新講習受講にあたって「元教員であったことの証明」の提出を求めた場合、「どこかの自治体・私学協会等に講師登録をすればいい。」などの理由をつけて、その証明を学校法人等から拒まれることが考えられます。講師登録には免許状を有していること以外にも、自治体・私学協会等が一定の条件(採用試験の受験可能年齢の上限に達するまで等)をつけることもあって、単純に講師登録すれば済まされるものではないように思います(塾講師等になるための資格を保有するための、脱法的な講師登録を防ぐという観点もあるようですし…)。これは現行の労働法上、何ら問題はないのでしょうか?もし現行では何ら問題がないとするならば、今後厚労省・文科省でこうしたケースについて救済措置等の議論がなされることはないのでしょうか?お教え願います。

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Re: 「教員免許更新制」について

スネ夫さんへ

この4月から導入された「教員免許更新制」に係る、「元教員であったことの証明」についてお尋ねいたします。労働法上、何ら問題はないのでしょうか?現行では何ら問題がないとするならば、今後厚労省・文科省でこうしたケースについて救済措置等の議論がなされることはないのでしょうか?お教え願います。

この制度は10年前以上から論議されすすめられてきているのはご存ぢですよね。

法案で通りましたから、問題はないです。
心配されていることもないはずです。

あれば、県の教育委員会にいえばすむことです。

以上、教員免許保持者・校長・教頭・現職を友人にもつもの
からの参考意見です。

Re: 「教員免許更新制」について

著者スネ夫さん

2009年06月13日 13:54

うきょう様、返信ありがとうございました。

返信遅れましてすみません。

> この制度は10年前以上から論議されすすめられてきているのはご存ぢですよね。
もちろん知っています。

> 法案で通りましたから、問題はないです。
> 心配されていることもないはずです。
>
> あれば、県の教育委員会にいえばすむことです。
>
> 以上、教員免許保持者・校長・教頭・現職を友人にもつもの
> からの参考意見です。

当方にも同様の知人を有していますが、その一部に聞いた話および昨夕某労基署に問い合わせた話では、いずれも似た回答でした。「労基法22条(退職時の証明)の請求権について、「教員免許更新制」導入に伴う、証明請求権の時効(現行は退職後2年)延長の特例の制定等、何らかの改正が現状なされていないため、レアなケース(「直近の教育職員を退職後7年を経過後初めて講習受講可能時期を迎え、その時点で何らかの事由により講師登録が認められない場合」・「元勤務先の学校法人が証明請求時には存続していない場合」・「円満退職できなかったかつ時効成立前に『退職時の証明』を請求していなかった場合」などだそうです。これらの例示は回答した相手により個々に違いましたが…。)ではあるものの、更新講習受講を受講資格があるにも関わらず、その証明ができないことによって、免許更新ができないことはあり得る。」との旨の回答を得ました。

どちらかといわれれば、これは労働法規的観点の回答のような気もいたしますが、「当方が昨夕までに得た回答」と「うきょう様の回答」の解釈が異なるようです。申し訳ありませんが、他の方にも(知識を有しておられれば労働法規・教育法規の解釈等も含めて)ご意見を伺えれば幸いです。

P.S.
 うきょう様、貴殿の回答を否定しているわけではありませんので、その点はご理解下さい。

Re: 「教員免許更新制」について

スネ夫さんへ

いえいえそんなにご配慮されなくても、この場はみなさんの意見を聞く場なので、気をつかわないでください。


実は、友人とは親友でして、県の教育委員会や市の教育委員会の指導課長を歴任したものです。

彼が当時いってたのは、公務員の教職員規定があり、そちらの法的な方が先に進んでいたようです。

労働基準法の方は、まだその対応が遅れているため、そのような回答しかできてないのです。

みなさんから、いろいろ回答がくるとたすかりますね。

Re: 「教員免許更新制」について

著者スネ夫さん

2009年06月13日 15:05

うきょう様

> いえいえそんなにご配慮されなくても、この場はみなさんの意見を聞く場なので、気をつかわないでください。
そうおっしゃっていただき、すみません。
当方は「証明してもらいたい側」の人間というわけで尋ねているわけではありません。自治体や学校法人等の庶務関係の職でこうした証明する立場に立ち、時効成立後に証明してほしいと言われたものを時効成立のため拒否することは、一般の企業と同等な処理すべきものなのか悩ましい問題であるからです(7-8年後の証明ならまだともかく、17-18年後の再証明はできない可能性は「あまりにも古すぎて記録がない」からということで無理そうですし)。

当方の知人(教諭)はこの昨年の春(一昨年度末)に任期が切れた非正規教員に「労基法22条に基づく『退職時の証明』を念のためとっておくといい。労基法改正より前に教育法規が改正されてしまったからね。自分の身は自分で守るものだ。」とアドバイスしたそうです。

> 実は、友人とは親友でして、県の教育委員会や市の教育委員会の指導課長を歴任したものです。
そうだったのですか。

> 彼が当時いってたのは、公務員の教職員規定があり、そちらの法的な方が先に進んでいたようです。
>
> 労働基準法の方は、まだその対応が遅れているため、そのような回答しかできてないのです。
>
> みなさんから、いろいろ回答がくるとたすかりますね。
まさにそう思います。是非お知恵を拝借したいものです。

Re: 「教員免許更新制」について

著者スネ夫さん

2009年10月15日 21:47

自己レスで申し訳ないのですが、いまの民主党政権になったことで、昨日・今日の報道によれば、2010年度限りでこの制度が廃止され、2011年の通常国会で「更新できなかったから免許失効」ということにならないよう、所要の法改正を行うという、想定外の形で決着がつきそうですね。

時節がたってしまいましたが、うきょう様のレスに対して、改めて感謝いたします。

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