相談の広場
今月(6月)末付けで退職する者がいます。(予告解雇です。)
この人が失業手当を受けるのは、以下のうちどのタイミングでしょうか?
①7月1日からの3日間は待機期間なので、その後指定された認定日(約4週間後)に出頭し、認定されたら、その1週間後に振り込まれる。
②その人が、離職票を持ってハローワークに行く日による。
だから、その人次第。
行くのが遅れるほど支給開始も遅れる。
どうでしょうか?
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> 今月(6月)末付けで退職する者がいます。(予告解雇です。)
> この人が失業手当を受けるのは、以下のうちどのタイミングでしょうか?
>
> ①7月1日からの3日間は待機期間なので、その後指定された認定日(約4週間後)に出頭し、認定されたら、その1週間後に振り込まれる。
>
> ②その人が、離職票を持ってハローワークに行く日による。
> だから、その人次第。
> 行くのが遅れるほど支給開始も遅れる。
>
> どうでしょうか?
こんにちわ。
まず待期期間3日間は間違いです。傷病手当金と間違っておりませんか?
1.ハローワークへいき、離職票の提出と求職の申込みを行った日から、たいき期間7日間は支給されません。
2.自己都合の場合は更に3ヶ月程度のたいき期間があります。
3その後、ハローワークの指定した日にいき、失業の認定を受けてください。
4.その後1週間程度に振込まれることになります。
対象となる人が、ハローワークに行ってはじめて対象となりますので、手続きが遅れますと給付日数が全て消化する前に支給期間が終わってしまうこともありますので、注意が必要です。
こんにちは。
離職理由にかかわらず、ハローワークで受給申請手続きを取らなければ支給されませんので、
>②その人が、離職票を持ってハローワークに行く日による。
だから、その人次第。
行くのが遅れるほど支給開始も遅れる。
となります。
流れとしては、
1.離職票を持参してハローワークへ。
受給説明会に参加する。(私の住んでいる街のハローワークは、毎日13時半から説明会を実施していますので、午後から来所したり、午前中に来所しても込み合っている場合などは、別な日に廻されることがあります。)
2.説明会参加から1週間後に再び来所。
給付制限期間が適用にならない場合には、この日から給付日数の算定が始まります。
求職活動の有無等の要件を満たし、実際に失業認定を受けた日数分の手当が振り込まれるのは、次回の認定日から10日程度後になります。
※上記は私が失業状態にあった時の実体験です。(何年も前のことなので、現在と変わっていたらすみません)
もっと詳しい流れについては、
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
をご覧頂くとわかりやすいかと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
「6月30日付けで解雇された人」を例にするとこういう流れなのでしょうね。違っていたらご指摘下さい。
①離職。会社から離職票をもらう。
②離職票を持ってハローワークへ行く。
③同時に求職申込をする。
④受給説明会を指定された日に参加し、
「受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう。
⑤その1週間後にまた行く。(何のため?)
⑥約4(?)週間後の認定日にまた行く。
⑦失業認定がされる。
⑧その10日後ぐらいに給付が振り込まれる。
・・・って感じでしょうか?
という事は、解雇等で離職した人でも、最初にハローワークに行った日から数えて約6週間たたないと、給付が受けられない事になりますよね。
これ、合ってます???
再び失礼します。
大体ご理解いただいている流れで間違いないと思います。
ちなみに、私の勤め先では労働保険事務組合に手続を委託しているので、離職票の即日発行はできません。
退職された方のお手元に離職票が届くまで、退職日から大体1週間程度の猶予を頂いてますので、実際に受給できるまでは、どんなに早くても1ヶ月半くらいかかる、と説明しています。
あと、
>⑤その1週間後にまた行く。(何のため?)
とのことですが、これは待機期間(7日)が終了したことを確認するためです。
この2回目の来所日に初めて「受給資格者」として認められる、と思ってください。
手続に行かないと、この待機期間も経過しないので、前段の流れを勝手に省略して「退職日から1週間後に来所したのだから待機期間は終了している」と主張しても認められませんので、ご注意くださいね。
あと、
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#d
をご覧頂くとわかるのですが、⑤~⑥の間に求職活動をしていないと「再就職の意思がない」とみなされてしまい、失業認定が受けられませんので、こちらにもご注意ください。(受給説明会で説明があると思いますが、念のため。)
<求職活動について>
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動実績が必要となります。
なお、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
◎求人への応募
◎就職や就労をした日
◎ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと(各種講習、セミナーの受講なども含む)
◎許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
◎公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
◎再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
など、就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動でなければ「求職活動」とはみなされませんので、ご注意ください。
ただし、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合もあります。
ご参考になれば幸いです。
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