相談の広場
昇給に関する事項は就業規則の絶対記載事項でしょうか?
最近、色んな会社の就業規則を見る機会があるのですが、昇給に関する事項が必ずしも記載されてはいないのです。
でも、きちんと監督署の受付はされていたりします。
本当に「絶対記載事項」なのでしょうか?
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こんにちは
興味深い話題ですね。
私見ですが、「昇給」の記載は必須事項ではないと思います。
労働基準法での規定は、最低賃金規定は第28条にありますが、昇給についての規定はありません。
労働者が期待するものとして、ベアアップと、年功序列や能力向上による昇給がありますが、これを明確に記載している就業規則は少ないと思います。
組合との取り決めなどで交渉と合意方法について定めている場合はありますが、いづれも会社内部での取り決めと思います。
また、記載があっても、昇給のシステム(ベア、在籍期間、能力部分など)や、時期について定めていることが多いですが、昇給をすること自体の定めは寡聞にして知りません。
昇給することは期待ではあっても規定ではないとしたら、昇給は必然ではないという解釈もあるのだと思います。
蛇足ですが、私の会社では年棒制なので、現時点の給与は年内は補償されますが、翌年は実績と交渉によります。
ですから、昇給は個別契約の結果でしかありません。
ちなみに、就業規則では、査定の時期と方法を定めてはいます。
ZENJIさん
確かに89条2項に
「賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」との記載はありますね。
私は前文が「賃金の決定、計算及び支払の方法」とありますから、賃金がいくらか、内容や、いつ払われるかを記載せよとの意味と解釈しています。
そこから考えれば、昇給の時期や計算方法があれば記載せよとの意味と思います。 そういう意味では、ルールがあれば記載するべきと思いますし、私の会社でも昇給時期は記載されています。
ただし、それは「昇給せよ」との規定とは違いますよね。
思うに、昇給の具体的な数値を記載してしまえば、変更の度に届け出が必要となります。 実際には会社業績で原資が変動しますので、よっぽど資産や保留のある会社でない限り、安定した昇給を約束することは困難と思います。
ならば、時期など差支えない範囲をかくだけにするか、それとも昇給については記載せず(別途規定を含む)、無いものを実施すれば文句は出ませんので、そのような方法をとる会社が多いのだと思いますが、如何でしょうか?
話は飛びますが、
似たような事例で「終身雇用制」についての記載を調べたことがありますが、私が調べた範囲では就業規則でも雇用契約でも明文化したものはありませんでした。
その意味では、終身雇用制も、昇給も、法律や雇用契約で守られたものではないのだと思います。
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