相談の広場
先日、社内で社員旅行のお知らせメールの中で
以下のような文言がありました。
(注)2.旅行出発日(2009/X/X 日現在)より1年以内に自己都合(結婚・出産などを除く)で退職した場合は全額自己負担とし、後日精算致します。
研修旅行名目で半ば強制参加の旅行(不参加の場合、上司に理由説明しなければならない)なのですが、土日を利用していくにもかかわらず、休日出勤扱いにもならず、私としては不参加にしたいところです。加えて、上記のような文言は、常日頃から転職を意識してる人間にとって、会社のおどしにしか思えません。
上記のような文言は、法的拘束力があるのでしょうか。もちろん、旅行前に同意書などを強制署名されるとおもいますが。
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> 先日、社内で社員旅行のお知らせメールの中で
> 以下のような文言がありました。
>
> (注)2.旅行出発日(2009/X/X 日現在)より1年以内に自己都合(結婚・出産などを除く)で退職した場合は全額自己負担とし、後日精算致します。
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> 研修旅行名目で半ば強制参加の旅行(不参加の場合、上司に理由説明しなければならない)なのですが、土日を利用していくにもかかわらず、休日出勤扱いにもならず、私としては不参加にしたいところです。加えて、上記のような文言は、常日頃から転職を意識してる人間にとって、会社のおどしにしか思えません。
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> 上記のような文言は、法的拘束力があるのでしょうか。もちろん、旅行前に同意書などを強制署名されるとおもいますが。
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にゃんにゃんりん こんにちは
社内旅行;社内研修参加;不参加、ご質問の参加後、退職したから負担額の返還請求など、ご質問が多数寄せられています。
国税庁のホームページです。
まず、社内旅行、研修旅行時の費用負担について、国税庁から法人税法、所得税税法の注意点等のご説明があります。
ご参考になさってみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
[平成19年4月1日現在法令等]
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行って役員や使用人を参加させる場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。
1 従業員レクリエーション旅行について
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与される経済的利益の額が少額で、その額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要です。
(参考)
具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。
[事例1]
イ 旅行期間 3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合 100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例2]
イ 旅行期間 4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合 100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例3]
イ 旅行期間 5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15円)
ハ 参加割合 50%
・・・ 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税
ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
2 研修旅行について
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2) 旅行の斡旋業者などが主催する団体旅行
(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
(所基通36-30、37-17~19、昭63・5直法6-9外)
お話の経緯では、研修旅行も福利厚生および年度予算で研修費等の予算計上を会社としてはなさっています。それのかかる費用等も一部を除き非課税となる場合もあります。
会社としては社員への啓蒙活動としての研修とみなす場合その負担を社員に求めるのは適しません。また、その後、社員が退職または、入社拒否等を行ったとしてもその負担を求めるのも適さないと思います。
(中小企業の方がにとっては、その負担は会社としても全額為すともなればたいへんなんです、と考えればお話の経緯も図るかもしれません)
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