相談の広場
下記のようなケースの場合、休日手当は支給すべきなのか教えてください。
まず、その月(6月の設定)の
所定労働日数は23日
就労日数 22日
休業日数 2日(会社と従業員協定締結)
と所定労働日数より1日多く出勤(緊急要請があったため)
しています。
しかし休日としては8日あり、法定という側面からは支給しなくてもよいケースなのか、という疑問です。
月給者であるため休業した分については協定により100%支給してます。
それと、当社は1年単位の変形労働時間制に関する協定書も提出してます。
以上のような条件下で、冒頭の質問です。
よろしくお願いいたします。
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休日割増手当は、法定休日に出勤させた場合支給するものです。
1年単位の変形労働時間制ですから、まず4週4日の変形週休制を前提とした勤務スケジュールは組めません。なぜなら、1週1日の週休制をさらに制約しているからです。
お尋ねの向きは、月間(年間)スケジュールを組む段階で、法定休日の特定はないから生じたのだと察します。(スケジューリングの段階で特定できていればその日の勤務は月給とは別に135%の支払が生じる。)
週休制における週の起算日があればその曜日、なければ暦に従い日曜日から各週の勤務実績を見渡し、1週1日の休日が確保されているか確認します。特に注意したいのはたとえばある週は年休の休みしかなければ、休日出勤1日させたことになります。というのは、年休でやすめたからいいではないか、ではなく、その日は元々出勤日だから、出勤を免除する休日は別に与えなければならないからです。
こうして使用者が与える休日を各週最低1日にくまなく与えてあれば、法定の休日を与えたことになり、法の定める休日割増手当の支払い義務は生じません。
あとは休日手当を支払う必要があるかは、御社の支払規定に従い、判断していただくことになります。次に日、週、変形期間をつうじての、時間外労働が発生していないか、判別していただくことになります。
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