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労務管理

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雇用調整助成金(出向)の場合の不支給要件

著者 やまゆ さん

最終更新日:2009年07月09日 18:11

初めてご相談させて頂きます。

ある会社から、「御社に社員を出向させて雇用調整助成金を受給したい」との相談がありました。
色々と調べたところ、制度的に問題ないと思ったのですが、念のためハローワークに問合せたところ、「出向先である御社が過去6ヶ月間に従業員を解雇した実績がある場合は、出向元会社は雇用調整助成金を受けられない」との回答でした。
確かに、各種助成金には「解雇をしているとダメ」という要件があるのは知っていましたが―。

そこで2つ質問ですが。

1.確かに、助成金の趣旨からして「雇用維持の努力をしなかった結果としての解雇」についてそのような判断をされることは当然と思いますが、明らかに従業員責に帰す解雇(懲戒、重責)にあたる場合も含めて「助成金不支給」となることには違和感を覚えるのですが、本当でしょうか。(ハローワークの回答は、離職証明書の3.に該当すれば一律でそのように判断するとのことでした)

2.例えば、「過去6ヶ月」では解雇の実績が無かったので一旦は「助成金受給含みの出向」が成立したとして、実際に出向が始まってから出向先で解雇の事実が発生したら、その時点で雇用調整助成金の支給が停止されたり後から返還を求められたりするのでしょうか。

相手会社は、当然、雇用調整助成金を受給できることを前提に出向を考えていますので、弊社の問題によりそれが受けられなくなってはご迷惑をかけてしまいますのでご相談した次第です。

どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

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