相談の広場
給料体系の見直しをする予定です。
現在「月○万円(みなし残業30Hの手当を含む)」を、
今後「月○万円、時間外手当固定30H○万円」と
はっきり分けようと思います。
これまでルーズだった労働時間の管理もきちんと行なった上で、
残業+法定休出以外の休日出勤の合計が30Hを超えたら、
その分(もちろん深夜や法定休出も)はきちんと支払う。
現在いる社員について不利益にならないよう、
時間外30Hに満たなくとも30Hはこれまでどおり支給する。
ただし、逆にこれまでして来なかった欠勤や遅刻早退については
きっちり控除を行なう方向で検討中です。
就業規則には、以下のとおりうたってあります。
「日給月給制」
「賃金の構成は ①基本給 ②役職手当 ③通勤手当 ④割増賃金」
「遅刻・早退・欠勤などにより
勤務しなかった時間に対応する基本給及び手当を支給しない」
仮に一ヶ月の所定労働時間が20日×8H=160Hとした場合、
時間外・深夜・法定休出は、(①+②)÷160hで算出した額に
各割増率を掛ければ良いのですよね?
前置きが長くなってすみません、
悩んでいるのは欠勤控除や遅刻早退の場合なのですが、
これも同じ算式(①+②)÷160hでいいのでしょうか?
それとも②の役職手当は除いて、
①÷160hで1時間あたりの金額を出すべきなのでしょうか?
役職手当まで時間割りすることに何となく抵抗があるのですが、
「基本給及び手当を支給しない」と書いてあるのなら、
これも含めて時給換算して控除してしまっていいのでしょうか?
※休業した場合の各種手当は、
休業手当の平均賃金の算出には含めるが、
通勤手当以外は日割り支給や減額等の不利益な扱いをしては
ならない、と聞いたので、なおさら混乱しています。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
一度以下のリンクを参考にご覧下さい。
↓ ↓ ↓
http://blog.livedoor.jp/roukihou911/archives/52338614.html
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> 給料体系の見直しをする予定です。
> 現在「月○万円(みなし残業30Hの手当を含む)」を、
> 今後「月○万円、時間外手当固定30H○万円」と
> はっきり分けようと思います。
>
> これまでルーズだった労働時間の管理もきちんと行なった上で、
> 残業+法定休出以外の休日出勤の合計が30Hを超えたら、
> その分(もちろん深夜や法定休出も)はきちんと支払う。
> 現在いる社員について不利益にならないよう、
> 時間外30Hに満たなくとも30Hはこれまでどおり支給する。
> ただし、逆にこれまでして来なかった欠勤や遅刻早退については
> きっちり控除を行なう方向で検討中です。
>
> 就業規則には、以下のとおりうたってあります。
> 「日給月給制」
> 「賃金の構成は ①基本給 ②役職手当 ③通勤手当 ④割増賃金」
> 「遅刻・早退・欠勤などにより
> 勤務しなかった時間に対応する基本給及び手当を支給しない」
>
> 仮に一ヶ月の所定労働時間が20日×8H=160Hとした場合、
> 時間外・深夜・法定休出は、(①+②)÷160hで算出した額に
> 各割増率を掛ければ良いのですよね?
>
> 前置きが長くなってすみません、
> 悩んでいるのは欠勤控除や遅刻早退の場合なのですが、
> これも同じ算式(①+②)÷160hでいいのでしょうか?
> それとも②の役職手当は除いて、
> ①÷160hで1時間あたりの金額を出すべきなのでしょうか?
>
> 役職手当まで時間割りすることに何となく抵抗があるのですが、
> 「基本給及び手当を支給しない」と書いてあるのなら、
> これも含めて時給換算して控除してしまっていいのでしょうか?
>
> ※休業した場合の各種手当は、
> 休業手当の平均賃金の算出には含めるが、
> 通勤手当以外は日割り支給や減額等の不利益な扱いをしては
> ならない、と聞いたので、なおさら混乱しています。
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