相談の広場
いつもお世話になっています。
このサイトでも度々「試用期間中の社会保険加入」についての質問・回答が交わされており、私も「試用期間は期間の定めのない雇用への移行が前提にあるため、試用期間の終了日ではなく、雇い入れた日から社会保険に加入させなければいけない」という常識は知っています。
そこでふと疑問に思ったのですが、2ヶ月の有期雇用(正社員登用の可能性あり)ということで雇い入れ、この2ヶ月の間に適正を判断し、正社員に登用する者と契約満了で退職になる者を決める・・・という方法は違法でしょうか?
最初から正社員で雇用し、試用期間中は有期雇用扱いとなると、入社日から保険に加入させなければならないと思うのですが、最初は有期雇用扱いで雇用し、正社員登用の可能性あり、とするなら大丈夫かな・・・?と思うのですが、実質的には「正社員で雇用し、試用期間中は有期雇用扱いにする」のと変わらない扱いになるので、脱法行為にあたるのかな・・・?という不安もあります。
有期雇用中の待遇は、
◎労災以外の保険には未加入
◎給与は時給制
としようと考えています。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
パートタイマー、アルバイト、嘱託、準社員、契約社員、紹介予定派遣と色々な形態がありますが、一般的な考え方からすると、まず試用期間の雇用契約がどこと締結しているかによると思います。
例えば、「パートタイマー、アルバイト、嘱託、準社員、契約社員」などは、有期の契約であれど個人と直接雇用契約を結んでいることが一般的ですので、当初より社会保険の加入が必要になると思います。
一方で「紹介予定派遣」は正社員への雇用を前提として派遣にて勤務頂くことですので、この派遣期間においては、派遣元企業において社会保険の加入が必要になると思います。その後、企業として正規雇用を行う時点以降は、貴社にて社会保険の加入手続きを行うことになります。
ちなみに、紹介予定派遣の派遣としての上限は6ヶ月となっています。また、紹介予定派遣の方を正規雇用する場合、すでに派遣期間としての部分を試用期間と捉えるのが妥当と思われますので、正規雇用した時点で、さらに試用期間を設けることは避けましょう。
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> いつもお世話になっています。
> このサイトでも度々「試用期間中の社会保険加入」についての質問・回答が交わされており、私も「試用期間は期間の定めのない雇用への移行が前提にあるため、試用期間の終了日ではなく、雇い入れた日から社会保険に加入させなければいけない」という常識は知っています。
>
> そこでふと疑問に思ったのですが、2ヶ月の有期雇用(正社員登用の可能性あり)ということで雇い入れ、この2ヶ月の間に適正を判断し、正社員に登用する者と契約満了で退職になる者を決める・・・という方法は違法でしょうか?
> 最初から正社員で雇用し、試用期間中は有期雇用扱いとなると、入社日から保険に加入させなければならないと思うのですが、最初は有期雇用扱いで雇用し、正社員登用の可能性あり、とするなら大丈夫かな・・・?と思うのですが、実質的には「正社員で雇用し、試用期間中は有期雇用扱いにする」のと変わらない扱いになるので、脱法行為にあたるのかな・・・?という不安もあります。
> 有期雇用中の待遇は、
> ◎労災以外の保険には未加入
> ◎給与は時給制
> としようと考えています。
>
> よろしくお願いします。
asahi1207さん、ありがとうございます。
すみません、ご回答いただいた中に、確認したい点がありまして、よろしければ再度回答いただければ幸いです。
>「パートタイマー、アルバイト、嘱託、準社員、契約社員」などは、有期の契約であれど個人と直接雇用契約を結んでいることが一般的ですので、当初より社会保険の加入が必要になると思います。
とのとですが、私の手元にあります事務手続きの手引きでは「2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は加入不要」となっておりまして、今回の質問の趣旨としては、これをうまく活用できないかな?ということです。
表向きは「正社員として雇用し、2ヶ月の試用期間を設けるのではなく、あくまで2ヶ月での有期雇用契約で、優秀な人材がいれば正社員に登用することもある」という方向であれば、問題ないのでは・・・と考えていたのですが、これでもダメですよ、という意味でしょうか?
紹介予定派遣については検討していなかったので書き込まなかったのですが、ご配慮いただいてありがとうございました。
参考になりました。
こんにちは。
普通は最初から正社員として雇用しその最初の数ヵ月を試用期間と定めるところを、ご質問のケースでは試用期間を短期有期雇用にして社会保険の適用除外にしたいという事ですよね。
私見で書かせていただきますが、私も必ずの自信を持った回答ではありませんので、念のため所轄官庁にご確認ください。
私個人の見解としては、「社会保険に入れる義務がある」と思います。
社会保険の適用除外とされている「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」は、あくまでも“臨時に”使用される者を指しています。
ご質問のケースにおける最初の2ヵ月の雇用期間は、正社員にするための“試用期間に相当するもの”と解釈できます。
仮に正社員にさせないで契約を切った場合でも、雇い入れに際しては適用除外となっている前提条件の“臨時使用”とは違うのではないか、と思います。
前述のようにあくまで私見ですので、その点ご了承ください。
ご参考まで。
こんにちは。
労働契約そのものが正規雇用を前提とした試用期間中の契約区分として考えるのか、全く異とした契約として考えるのかによると思います。
そういった観点から考えますと、後者の考えであれば可能ではないでしょうか?
しかし、前者の場合は微妙だと思います。たとえ、2ヶ月間といったわずかな期間であれど、本人は社会保険に加入していなければなりません。
その方の労働時間や契約形態によるものと思いますが、「できるだけ社会保険に加入させないようにするためにどうしたら良いのか?」って観点はリスクが大きいのではないでしょうか?
参考までに以下もご覧ください。
↓ ↓ ↓
http://www.jtuc-rengo.or.jp/kurashi/hoken_tenken/tenken_no.html
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> asahi1207さん、ありがとうございます。
> すみません、ご回答いただいた中に、確認したい点がありまして、よろしければ再度回答いただければ幸いです。
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> >「パートタイマー、アルバイト、嘱託、準社員、契約社員」などは、有期の契約であれど個人と直接雇用契約を結んでいることが一般的ですので、当初より社会保険の加入が必要になると思います。
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> とのとですが、私の手元にあります事務手続きの手引きでは「2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は加入不要」となっておりまして、今回の質問の趣旨としては、これをうまく活用できないかな?ということです。
> 表向きは「正社員として雇用し、2ヶ月の試用期間を設けるのではなく、あくまで2ヶ月での有期雇用契約で、優秀な人材がいれば正社員に登用することもある」という方向であれば、問題ないのでは・・・と考えていたのですが、これでもダメですよ、という意味でしょうか?
>
> 紹介予定派遣については検討していなかったので書き込まなかったのですが、ご配慮いただいてありがとうございました。
> 参考になりました。
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