相談の広場
様式8号により、療養4日目から給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
「支給されない3日間は会社が60%相当保証する。」という労務マニュアルが当社にはあります。
これは労働基準法の「第何章」「第何節」「何条」なのでしょう?
人事異動で労務責任者が変わり質問されました。捜しましたが見つかりません。
また、療養3日間は「有給」4日目から完治まで「欠勤」この運用がなされています。何か問題がありますか?
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> 様式8号により、療養4日目から給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
> 「支給されない3日間は会社が60%相当保証する。」という労務マニュアルが当社にはあります。
> これは労働基準法の「第何章」「第何節」「何条」なのでしょう?
> 人事異動で労務責任者が変わり質問されました。捜しましたが見つかりません。
> また、療養3日間は「有給」4日目から完治まで「欠勤」この運用がなされています。何か問題がありますか?
労基法部分のみ書込みします
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欠勤は他の方から回答あると思います
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
③ 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭二七法二八七・平一一法一六〇・一部改正)
> 様式8号により、療養4日目から給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
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> 人事異動で労務責任者が変わり質問されました。捜しましたが見つかりません。
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休業補償給付について(関係法令の規定)
1.労働基準法
① 第8章 災害補償
② 第76条 休業補償
・労働者の療養中平均賃金の60/100の休業補償を行う旨の規定。(休業1日目から)
2.労働者災害補償保険法
① 第2節 業務災害に関する保険給付
② 第14条 休業補償給付
・賃金を受けない第4日目から支給
(待期期間の通算3日間は労災保険は適用されないため、労基法76条の規定により事業主が休業補償を行う。)
3.休業補償給付は、賃金を受けない日につき支給となります。
年次有給休暇を取得した日は、補償の対象外となります。
(ただし、事業主側から有休取得を強いることは、問題です。本人の有休取得の請求により処理すべきことと考えます。)
ご参考、ください。
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