相談の広場
こんにちは。教えて下さい。
当所には3ヶ月契約のパート職員が数名おります。
常勤職員で手が足りない部分の穴埋めをしていただくという考えて雇用しています。従って、契約期間ごとに1週間の労働時間が30時間を超えたり超えなかったり、という状態になっています(常勤1週40時間勤務)。
この場合、3ヶ月ごとに社会保険に加入したり、外したり、ということは許されるのでしょうか?
今までは、この辺の管理がとてもルーズでした。
雇用開始のころは条件に該当していたので加入させたが、労働時間がだいぶ減ったのに加入させたままだったり。
その逆もあったり。。。
現場は、30時間の壁のことまで念頭に置いて、シフトを組むのは無理だと言い張っていて、社会保険担当の私としては頭の痛いところです。
が、過去にこの部分でトラブルになったこともあるようなので、ここできちんとさせたい所です。
雇用契約書の「社会保険」の欄は、雇用当初の条件で記載してます。
契約更新の際は従来は書面交付していなかったので、今後はこの部分もきちんとしていく予定です。
スポンサーリンク
>契約期間ごとに1週間の労働時間が30時間を超えたり超えなかったり、という状態になっています(常勤1週40時間勤務)。
労働時間だけでなく、労働日数も一般社員の4分の3以下でしょうか?
4分の3条件は日数及び労働時間のいずれも、となっています。
また社会保険庁の資料には、一般社員の4分の3というのは「おおむね4分の3以上」という目安であって、「就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となる」とされています。
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf
3ヶ月単位で加入・脱退を繰り返すのは手間がかかると思いますので、継続して加入するか、それとも全く加入しないか、社会保険庁に相談されてみてはいかがでしょうか。
早々にレスをありがとうございました。返信遅くなり申し訳ありません。
> >契約期間ごとに1週間の労働時間が30時間を超えたり超えなかったり、という状態になっています(常勤1週40時間勤務)。
>
> 労働時間だけでなく、労働日数も一般社員の4分の3以下でしょうか?
> 4分の3条件は日数及び労働時間のいずれも、となっています。
説明を端折ってしまいましたが、悩ましいことに日数もおおむね3/4以上です。
ご相談申し上げた事例の者は、1日3交代制の勤務のうち2勤務分を通して勤務しています。
所轄の社会保険事務所に問い合わせてみたら、「1日の勤務でもこの場合は2日分にカウントしてOK」との回答をいただいたので、月変も定時決定も(パートなので)そのように処理しています。
アドバイスどおり、ここはおっくうがらずに社会保険事務所に確認しようと思います。
アドバイスをありがとうございました。
>…従って、契約期間ごとに1週間の労働時間が30時間を超えたり超えなかったり、という状態になっています(常勤1週40時間勤務)。
>この場合、3ヶ月ごとに社会保険に加入したり、外したり、ということは許されるのでしょうか?
------------------------------------------------------
> また社会保険庁の資料には、一般社員の4分の3というのは「おおむね4分の3以上」という目安であって、「就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となる」とされています。
> http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf
>
> 3ヶ月単位で加入・脱退を繰り返すのは手間がかかると思いますので、継続して加入するか、それとも全く加入しないか、社会保険庁に相談されてみてはいかがでしょうか。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
おはようございます。
少し思った事があるので横レスします。
バジリコ さんの会社のその「パート職員」さんが、
グレゴリオさんのレスにあるように、
【一般社員の「おおむね4分の3以上」という目安】に合致し、
【就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた】ので、
一旦 被保険者として資格取得手続きし、認められたなら、
「今回の契約期間では労働時間・日数がその基準を下回ったから、資格喪失する」ということは通常できないと思うのですが。
そういう理由での資格喪失は要件を満たさない事になると思うのです。「死亡」したわけでも、「使用されなくなった」わけでも、「適用除外事由に該当」したわけでもないのですから。
ですから、【3ヶ月ごとに社会保険に加入したり、外したり、】という事は、この事例では通常ありえない気がするのですが、如何でしょうか?
> おはようございます。
>
> 条文によれば、確かにそうしか読めないのですが、実務的には労働時間が該当しなくなったとの理由で資格喪失はできるようです(月ごとに入ったり、抜けたりとかはできないと思いますが)
>
> 病気などで一月だけ労働時間が少なくなるなどではなく、勤務形態が変わるなどして、該当しなくなるなら、資格喪失との社会保険事務所の回答でした。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
アワワさん、ご返信ありがとうございます。
バジリコ さん、引き続いてスレのお邪魔をしてスミマセン。
…なるほど
【勤務形態が変わるなどして、該当しなくなる】という事での資格喪失ならば納得いきます。勉強になりました。
実は弊社パート従業員さんで、資格取得手続きをした直後にご懐妊となり、つわり等の体調不良で欠勤(=無給)が1ヶ月以上となり、当分就業できそうにない旨を聞き、そして婚姻をする(つまり「できちゃった婚」)、という事になったので、取り扱いに迷い社会保険事務所に問い合わせた事があったのです。
その時に私の前述の内容の回答がされたので、「なるほど、そういうもんだよね。」と思った経験があったもので。
とりあえず、納得できた気がします。
ありがとうございました。
そしてお邪魔しました。m(__)m
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]