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企業法務

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取締役への就任について

著者 初心ねこ さん

最終更新日:2009年07月29日 09:29

はじめて投稿します。

今回会社で初めて部長から取締役へ就任される方がいるのですが、社内でもはじめてのことで自分自身も総務になって2ヶ月で上司もおらずなにから手を付けるべきか困っています。

退職をして取締役へ就任する事は調べて分かったのですが、退職した際は雇用保険社会保険はどうなるのでしょうか?

他の有給役員雇用保険料は控除せず、社会保険には通常通り加入しているようですが。。。

また、退職する(自己都合退職)ということは退職金も規定通り支払うものでしょうか?

給与支払等で何か気を付けなければならない点等ありましたら教えて下さい。

まったくの無知で申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

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Re: 取締役への就任について

著者HAL2さん

2009年07月30日 17:34

社会保険は継続、雇用保険兼務役員に該当する場合は、
ハローワークに届出が必要です。

通常、従業員から役員の場合は、従業員要素が残っていることも多いので、恐らく兼務役員になるのでは?と思いますが、ハローワークに一度相談されたほうが良いかと。

退職金は、通常従業員としてのものと役員としてのものは
別れていると思います。

その為、従業員分としての退職金は支給すべきと思います。

取り急ぎ、用件まで。

Re: 取締役への就任について

Q:今回会社で初めて部長から取締役へ就任される方がいるのですが、社内でもはじめてのことで自分自身も総務になって2ヶ月で上司もおらずなにから手を付けるべきか困っています。退職をして取締役へ就任する事は調べて分かったのですが、退職した際は雇用保険社会保険はどうなるのでしょうか? 他の役員雇用保険料は控除せず、社会保険には通常通り加入しているようですが。また、退職する(自己都合退職)ということは退職金も規定通り支払うものでしょうか?給与支払等で何か気を付けなければならない点等ありましたら教えて下さい。
A:取締役へ就任→部長職も兼任でしたら雇用保険は継続できます。
役員でも、社会保険健康保険厚生年金)は継続。
退職金は自己都合ではなく、規程通り支払となります。
厚生年金は一度退職とされ、翌日新たに加入となると思います。この点は社会保険事務所へご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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