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労務管理

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扶養範囲を教えてくださぃ☆

著者 kouyo0126 さん

最終更新日:2009年07月30日 18:42

私は3月まで幼稚園で働き(月々20万)、4月から失業給付を90日間で42万210円を貰い、8月からパートを考えています。もう所得税と保険の扶養範囲を超えていますか?
それともあといくらまでならパートで収入を得てもオッケーですか?教えてください。
失業給付金も103万や130万の中に入れて計算するのでしょうか?

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Re: 扶養範囲を教えてくださぃ☆

著者tonさん

2009年07月30日 23:30

> 私は3月まで幼稚園で働き(月々20万)、4月から失業給付を90日間で42万210円を貰い、8月からパートを考えています。もう所得税と保険の扶養範囲を超えていますか?
> それともあといくらまでならパートで収入を得てもオッケーですか?教えてください。
> 失業給付金も103万や130万の中に入れて計算するのでしょうか?

こんばんわ。
所得税健康保険ではそれぞれで扶養条件が異なります。
所得税
給与収入のみで103万。失業給付は非課税の為加算しません。
健康保険料(協会けんぽ時で組合健保は組合に確認)
失業給付込で130万。給与収入+失業給付になります。

Re: 扶養範囲を教えてくださぃ☆

著者Mariaさん

2009年07月31日 02:04

確かに、健康保険上の被扶養者認定要件については、
失業手当金も収入とみなされます。
しかしながら、健康保険被扶養者認定要件における収入とは、
その時点の収入が“将来に向かって1年間”続くものとみなした場合の収入見込み額のことを指しますから、
過去の収入を130万にカウントする必要はありません。
たとえ在職中の給与や失業手当金の合計が130万を超えていたとしても、
現在が無収入なら収入0円として判断されます。
(この点が1~12月の収入で計算される所得税法上の被扶養者要件との大きな違いです)
これからパートをされる場合、
パート収入が月108,333円以下であれば、将来に向かって1年間の収入見込み額が130万未満となりますから、
ご家族の健康保険被扶養者になることが可能です。
(108,333円×12ヶ月=1,299,996円<130万となるからです)
ですので、ご家族の健康保険被扶養者になりたいのであれば、
パートの月収が108,333円を超えないようにご注意ください。

ただし、上記は協会けんぽ、もしくはそれに準じた取り扱いをしている健康保険組合の場合です。
健康保険組合には、ある程度の裁量権があるため、
独自の認定基準が設けられている場合がありますから、
被扶養者にしてもらう予定のご家族が健康保険組合の場合は、
念のため、健康保険組合被扶養者認定要件について問い合わせされることをオススメします。

Re: 扶養範囲を教えてくださぃ☆

著者オレンジcubeさん

2009年07月31日 08:03

> 私は3月まで幼稚園で働き(月々20万)、4月から失業給付を90日間で42万210円を貰い、8月からパートを考えています。もう所得税と保険の扶養範囲を超えていますか?
> それともあといくらまでならパートで収入を得てもオッケーですか?教えてください。
> 失業給付金も103万や130万の中に入れて計算するのでしょうか?

こんにちわ。
所得税につきましては、失業給付は課税の対象となっておりませんので、3月までの分と8月以降のパート収入が103万円を超えなければ、所得税法上の扶養親族となります。

健康保険については、確認して下さい。原則は失業保険の日額が3612円以上ありますと、受給中に関しては扶養から外れなければなりません。
しかし当社が加入する健保組合は、失業保険を所得の対象外としましたので、受給中であっても扶養から外れる必要がなくなりました。

健康保険での収入は、仮に既に130万超であっても退職し収入がなくなれば扶養家族として被扶養者になれます。将来にわたってどうなのかと言う考え方、つまり直近3ヶ月の平均額が108,334円以上ありますと、年130万円以上あると見なされ被扶養者から外れなければならなくなります。

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