相談の広場
契約社員として働いていましたが、組織変更で業務内容が変わったことがきっかけで、うつ病になりました。
治療のため休職したいと会社に願い出たところ、「契約社員の休職は規則に無い」と言われましたが、特例扱いとして、休職(休業?)としていただくことができました。
しかし、契約満了の2ヶ月前に会社から「契約解除」の連絡を受けました。そして、退職願を提出するように連絡が来ました。
疑問点は下記の3つですが、
【1】私は解雇通告を受けたと思っているのですが、認識は間違っていますでしょうか。
【2】契約満了前に、傷病理由での解雇は可能なのでしょうか。
【3】解雇の場合も、退職願は書くものなのでしょうか。
何でも良いので、アドバイスをいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
会社側の対応には問題があると思います。
とは言え、労働者側も期待された労働を提供できないという問題がある事例と思います。
> 治療のため休職したいと会社に願い出たところ、「契約社員の休職は規則に無い」と言われましたが、特例扱いとして、休職(休業?)としていただくことができました。
「契約社員」という言葉で誤解する労使が多いのですが、契約なき社員は存在しません。
「契約社員」は「休業が出来ない」という規定があれば、話しの通りですが、そうではないはずです。
(なぜなら、傷病で休めないのは公序良俗に反するので無効です)
単に休業規定がない場合には、一般の社員向けの就業規則を適用するべきと思います。 つまり、会社が出来るのは、休業に対して給料を払わないことだけで、傷病により無給で休むことは禁じることができません。
> しかし、契約満了の2ヶ月前に会社から「契約解除」の連絡を受けました。そして、退職願を提出するように連絡が来ました。
労働の提供が出来ないことを契約の解除の理由にするには、その旨が雇用契約に定めて、あなた自身も合意している必要があります。その点は如何でしょうか?
その特約と合意が無ければ、会社の要求は解雇となります。
> 【1】私は解雇通告を受けたと思っているのですが、認識は間違っていますでしょうか。
その通りです。退職届を出せば自己都合にすり替えられますので、出さない方が良いでしょう。
> 【2】契約満了前に、傷病理由での解雇は可能なのでしょうか。
上記で回答済です。 契約の定めがあり、それをあなたが理解している必要があります。
> 【3】解雇の場合も、退職願は書くものなのでしょうか。
>
退職届とは、あなたの意思で辞めることの表明です。
納得しない限り、書かない方が良いでしょう。
但し、会社側が解雇を撤回しても、労働が出来ない部分は無給となります。 つまり会社としては給与を払う義務はありません。 残りの期間は、社会保険などの負担をしていれば、その分だけの負担の問題と思います。 解雇として解雇手当を支払うことと、社会保険の負担を考えて 会社が本来は判断するべきと思います。
また労働者側の義務としては、傷病が事実であることの客観的証明(診断書等)と、復帰できる見込みを会社側と約束する必要があります。 その時期が、契約期間を越えるならば、そのことを理由に契約を合意解約することは可能と思います。
また、期間内に労働が提供されないことによる会社側 損害があれば、それに対する請求権はあるかもしれません。(例として納期がある仕事で、あなたが働けないので損害遅延金を払った、失注した)
そうした損害がなければ、残った期間の労働が出来るかを話し合うべきと思います。 会社側も、人が足りなければ、代わりの人を雇う必要はあります。
外資社員 さん
はじめまして。ご回答ありがとうございました。
見ず知らずの私に、こんなにご丁寧にご説明していただき、たいへん感動しました。
また、私が不安であった点も解消できました。有難うございました。
会社に問い合わせたところ、「会社都合退職」として処理していただくことになりました。
(解雇ではありませんが、失業給付の待機期間もないとのことです)
就労できない状態になったことによる、契約不履行を原因とした契約期中の契約解除との説明を受けました。
また、就労不能を明記した退職届を提出してほしいとのことでした。
(事前に離職票をいただけることになっております)
質問ばかりで申し訳ございませんが、これで問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> 組織変更で業務内容が変わったことがきっかけで、うつ病になりました。
労災保険上の業務上の疾病にならなくても、
業務が原因であることを理由に、会社側に譲歩させることができる可能性もあります。
まず、有期契約社員であったとしても、
今まで数度の更新がなされているなら、
今回も「更新期待」が存在し、契約期間
満了による解約であっても、所謂「雇い止め」
されたとして、解雇に準じた規制がかかる
ことを認識して下さい。
とすれば、うつ病の原因が業務にあることを、
医師の診断書に記載してもらい、それを理由に
完治するまで解約を留保し、更新を要請することも
可能かと思います。
あなた自身の気持ちとしては、今後もこの会社で
働きたいですか。
「うつ病の原因でもあるし、もうそこで働く気はない」ということでしたら、何がしかの補償的退職手当(企業規模により解雇予告手当レベルで妥協するしかないかもしれませんが)を貰って、解雇に応じる方法もあると思います。
kokosuさん
まず自己都合ではなく、会社都合に前進とのことで良かったですね。
これであなたが納得して合意していれば、何ら問題ありません。
もし、粘ろうと思えば下記の点は交渉可能と思いますが、状況からそれが適切かは、ご自身で考えてみて下さい。
もちろん、現時点で合意し、新たな道を選ぶのも方法と思います。
1)うつ病の原因
会社が原因ではないと納得できるか。
もし、会社が原因であれば、その部分は争えると思います。
全面とは言わなくとも、多少原因があれば それを解雇手当か、合意退職ではあるが傷病治療の為に何らかの手当(名目はこだわらず)を頂くか。
2)契約上の問題
労働が提供できないことは解雇するには十分な理由です。
とは言え、契約を合意解約するには、あなたの合意が必要です。(合意されたのだと思いますが)
今回は有期契約ですから、会社は無給でも契約期間は待つ義務はあります。 社会保険が払われているならば、その会社負担分はあなたにとっては有利で会社には負担です。
もちろん契約期間があれば、あなたは副業や、表立った再就職活動はできません。これはデメリットです。
これらを考えて、期間内だけは、雇用を継続して貰うかです。 このメリットが、デメリットに対してどのくらいあるかは不明ですし、合意しそうな状況をひっくり返すだけの必然があるかは不明なので、ご自身で考えてみて下さい。
いづれにせよ、早い回復をお祈りします。
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