相談の広場
いつも拝見させていただいております。
社員の交通費ですが、毎月定期代を支給しております。ただ、社員が自分の車で通勤している場合も、公共機関を使用した分の定期代を支給しております。
経費削減で、自分の車で通勤している社員の通勤費を少なくしようと思うのですが、違法になるでしょうか。就業規則では、通勤手当を支給するとしか記載されておらず、詳細は書かれていません。分かる方がいれば教えて下さい。よろしくお願いします。
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> いつも拝見させていただいております。
> 社員の交通費ですが、毎月定期代を支給しております。ただ、社員が自分の車で通勤している場合も、公共機関を使用した分の定期代を支給しております。
> 経費削減で、自分の車で通勤している社員の通勤費を少なくしようと思うのですが、違法になるでしょうか。就業規則では、通勤手当を支給するとしか記載されておらず、詳細は書かれていません。分かる方がいれば教えて下さい。よろしくお願いします。
こんばんわ。
交通費の交通遊具利用時は所得税法で非課税枠が決められています。通常の利用距離→遠回りや寄り道、近道等をしない普段使用している通勤距離が
2km未満→全額課税
2km以上10㎞未満→4,100まで非課税超えた額は課税交通費
10km以上15km未満→6,500まで非課税超えた額は課税交通費
と距離と非課税範囲が決められています。
車通勤で定期代を支払うのは御社の裁量ですが税法上超えた額は給与課税として税金がかかりますがそのあたりの対応はされていますか。
通勤費は公共交通と車等交通遊具(自転車、バイク含)を使用した場合は事なりますので今回見直すのでしたらそのあたりの規定も合わせて整理なさってはいかがでしょう。
社員さんにも税法に合わせて支給する事にしますと説明すると理解されやすいのではと思います。
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