相談の広場
同様の質問が見当たりませんでしたので、
ご教授頂ければ幸いです。
会社の事情で刑事事件とはしませんでしたが、
労基署から解雇予告手当の除外認定も受け、
「本人の責による解雇退職」となった者より
退職証明書をもとめられ、さんざん悩んでおります。
退職証明書は、
次の就職活動先のフォーマットのようで、
1.氏名
2.住所
3.職務内容
4.役職
5.入社年月日
6.退職年月日
7.退職事由(解雇の場合はその理由)
~上記のとおり退職したことに相違ないことを証明します~
と、証明する年月日と社名、代表印が必要とされています。
上記「1~6」は記入することに異議がないのですが、
労基法22の3より「本人が要求しないことを書いては×」
そして、本人は「退職事由を書かないで欲しい」
よって、上記「7」は空白。
といった、内容で証明をしなくてはならなくなりました。
が、空白のまま上記書類を作成したとしても、
本人は空白のまま、次の会社に提出することは
まずしないと思います(書類不備?)。
本人が事実を記入するならば、
会社で証明する時点で記入して問題なしのはず。
ならば、偽りの記入をするのでは?
と疑ってしまいます。
しかも、それですべての項目が記入され、
一番下には会社名と代表印。
会社が偽りの情報を証明しているようにみえるのでは?
と、思わざるを得ない書類が出来上りです。
説明が長くなり、申し訳ないです。
就職活動先の会社がフォーマットを用意するから事態が複雑です。本人が履歴書詐称で就職活動をしようが、それで入社を受け入る会社があれば、それは雇用主と労働者の問題となるでしょうが、前職となる弊社がそれに一役かう(?)形となるのが、腑に落ちません。
そうなる原因を考えれば「労基法22の3」の解釈。
私の解釈が間違っているのであれば、ご指摘ください。
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「7.退職事由(解雇の場合はその理由)」の部分を二重線で消しておきましょう。
その部分は証明していないわけですから。
もし問い合わせがあったら、
「本人から退職事由の記載をしないよう希望があったため、
労基法に基づき、その部分は記載しておりません」
と答えればよろしいかと思います。
以下のリンクは厚生労働省の退職証明書のモデルですが、
こちらには、
「解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「(別紙の理由による。)」を二重線で消し、別紙は交付しないこと」
と注意書きがされていますし、前述のような対応で問題ないと思いますよ。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/06.htm
> 厚生労働省のフォーマットで、
> 今回の件を証明する場合は、
> 「⑦解雇」が該当するので、それに〇印をつけ、
> 理由に取消線をする。
> ということで宜しいのでしょうか?
厚生労働省のフォーマットの記載は、
「解雇事由を請求しない場合」=「解雇事由の欄を二重線で消去」ですよね。
でも、今回のケースで本人が記載してほしくないと言ってるのは、
解雇事由ではなく退職事由なんですよね?
であれば、解雇であることも記載してはダメと考えます。
また、先方からフォーマットが提示されているわけですから、
やはり先方のフォーマットで「7.退職事由(解雇の場合はその理由)」の部分を二重線で消すほうがいいのではないでしょうか。
Maria さん
はい。Mariaさんがおっしゃるように、
今回は退職事由に取消線をすることに致しました。
出来上がった書類を想像してみてほしいのですが、
どういった退職なのかかが書かれていない、
そして記入欄もない退職証明書が出来上がりました。
本当に困っておりました。ありがとうございます。
まずは本件完結です。
ただ、せっかくの機会ですので、
労基法22の2をどのように解釈すれば良いのかが
自分の中でハッキリさせたいです。
Maria さんの記載に
「解雇事由ではなく、退職事由なんですよね?」
とありました。
続いて、
「解雇であることも記載してはダメと考えます」
これは、
「要求しない全ての事項について証明しない」
と解釈すべき。と、伺えます。
厚生労働省のフォーマットを使用する場合は
どのように考えますか?
------------------------------------------------------
以下の事由により、
あなたは当社を〇〇年〇〇月〇〇日に退職したことを証明します。
〇〇年〇〇月〇〇日
事業主氏名又は名称
使用者職氏名
① あなたの自己都合による退職 (②を除く。)
② 当社の勧奨による退職
③ 定年による退職
④ 契約期間の満了による退職
⑤ 移籍出向による退職
⑥ その他(具体的には )による退職
⑦ 解雇(別紙の理由による。)
※ 該当する番号に○を付けること。
※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、
⑦の「(別紙の理由による。)」を二重線で消し、
別紙は交付しないこと。
------------------------------------------------------
この場合、どちらが正しいのでしょうか。
A.上段「以下の事由により、あなたは当社を〇〇年〇〇月〇〇日に退職したことを証明します。」のみ記入する
B.「A」に加えて①~⑦の該当する件に〇印もし、注釈どおり「別紙の理由による」を二重線で消す。
「解雇事由」ばかりか「解雇」自体知られたくない。
こういったケースは稀で、
多分また経験することがないかも知れませんが、
前述しましたが、ハッキリというかスッキリしたいです。
聞いてばかりも失礼かと存じ、
それを知りたく、労働基準法解釈総覧を購入しました。
届くまで時間を要しますので、後ほどご報告いたします。
(記載がない場合は、関係各所に問い合わせてみます)
横から失礼します。
Mariaさんの提示された厚労省のフォーマットは、あくまで「退職事由に係るモデル退職証明書」です。
ですから、労働者が“退職事由”を証明してほしいという前提のモデル文書です。
そして退職事由(解雇の事実)はOKだけど、その解雇になった事実を作った具体的な理由(天災事変、懲戒解雇、勤務不良など)を記載してほしくない場合は、別紙を二重線で消して添付不要と、こういうことだと思います。
ですからTaraoさんのご質問ではAもBも正しくない。
つまり、解雇の事実のみならず退職事由そのものを証明してほしくない場合は、この厚労省のフォーマットを使う事そのものが不適切ではないでしょうか。
その場合はこの厚労省の文書は使用せず、請求者の希望に合う事項のみを証明する文書にすべきと思います。
Mariaさんがおっしゃった真意は、退職時の証明にこの厚労省の文書を使えば良いという事ではなく、厚労省も「不要な部分は二重線で消せば良い」と書いてあるのだから、今回ご質問の件の就労先フォーマットにおいては、退職事由を二重線で消しておけば問題ない(退職事由の証明にはならないし、偽造も防げる)と解釈できると、そのように言いたかったのではないでしょうか。
(違ってたらすみません)
ARIES さん
> 横から失礼します。
とんでもないです。ご意見感謝します。
ARIESさんのおっしゃること、違ってはいないと思います。
今回の件については、
「先方指定のフォーマット」でしたので、
証明しない欄を二重線をひき証明書を作成しました。
Mariaさんのおかげで、完結することができました。
どうにも説明力のある文章が書けず申し訳ないです。
私が未だ疑問に思っていることは、
退職証明であるからして、
理由は労働者が希望しないのであれば書かずとしても、
厚生労働省のモデルフォーマットでいう「①~⑦」の
どういった退職なのかというところは
退職証明書である以上、記入が必要なのではないか?
と、思っているところなのです。
それが労基法22の2に抵触するのかどうかです。
確かに、弊社も「請求者の希望に合う事項のみを証明する」
という考えもあり、退職証明の様式を特に定めておりません。
ただ、これまで「自己都合退職」の方にしか
退職証明を作成したことがありませんでしたので、
私自身、全く疑問を抱くこともなかったのですが、
今回、このようなきっかけがあり、
労基法22の2を正しく理解したい。と思ったわけです。
ご指南頂ければ幸いです。
まだTaraoさんのご質問の意味を正しく理解できているか自信がありませんので、その場合はご指摘ください。
まずTaraoさんのおっしゃる労基法22条の2というのは、22条2項の事ですよね?
(【22条の2】と【22条2項】では全く違う条文を指します)
<労基法22条2項>
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
この22条2項における解雇の事由の証明は、「解雇予告期間のみ」にかかる条文です。
例えば以下の状況を想定します。
●解雇予告日 8/1
●解雇(退職)日 8/31
22条2項が言っているのは、8/1から8/31までの間に労働者が解雇の理由の証明書を請求した場合は、使用者はこれを交付する義務があるということです。
この場合はきちんと解雇の理由(横領による懲戒解雇、業績不振による整理解雇、など)を証明しなければなりません。
ただし解雇される8/31までに解雇以外の理由で辞めた場合は、その日以後はこの22条2項の言う解雇の証明は交付する必要はありません、と。
ですからTaraoさんの最初のご質問の件では懲戒解雇ですので、この22条2項には該当しません。
この懲戒解雇された元社員が請求しているのは、22条1項の通常の退職証明にあたります。
<労基法22条1項>
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
<3項>
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
今回の件は22条2項の証明ではありませんので、退職の事由を記入しないことは何ら問題ありません。
また先にコメントしましたように、厚労省のフォーマットはあくまでも「退職事由に係る」ものですので、それを請求しない場合にこのフォーマットを使用するのは不適切と考えます。
ARIES さん
ろくに調べもせずにすみません。
他にご覧になられている方にもお詫びさせてください。
私がハッキリしたかったのは、
22条3項
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない
の、件です。
もし今後、解雇となった労働者から
「退職証明を作成して欲しい。ただし解雇という言葉とその事由をのせないで欲しい」と、あった時には、
------------------------
平成〇〇年〇〇月〇〇日に退職したことを証明します
------------------------
と、作成すれば良いということですね。
もちろん他に希望事項があれば載せます。
弊社では、入社選考時に前職調査もせず、
前職から退職証明の提出も求めません。
たぶん世間一般でも退職証明を
採用検討のポイントとしている会社はないと思います。
きっと、実務上必要な退職日の確認資料だと思います。
今回、これが、事業縮小による都合であるとか、別なの事情であれば、
これほど気にかけることがなかったと思います。
主観的になりすぎてしまったようです。
お手間をとらせてしまいましたこと、本当にすみません。
まだ、言葉の定義を持ち出して、
× 退職=解雇
〇 退職≠解雇
故に、
------------------------
平成〇〇年〇〇月〇〇日に退職したことを証明します
------------------------
は、誤りである。
と、思う気が少しあったりもしています。
が、それではそもそも「退職」証明に成りえません。
きちんと理解したつもりです。
本当に勉強になりました。ありがとうございました。
個人的にはあまり深く考えなくても良いのでは、と思います。
(もちろんTaraoさんの探究心は素晴らしいです)
私は退職証明でいうところの“退職”とは、単純に「会社から籍がなくなる」とか、そんな程度に捉えています。
ですから
> 平成〇〇年〇〇月〇〇日に退職したことを証明します
これだけでも良いと私は思います。
この文だけでは、自己都合なのか会社都合なのか、あるいは懲戒解雇なのか。
それは分かりませんが、会社を辞めた事実は分かりますよね。
その会社に在籍していない事実さえ分かるようなら、それで退職証明としては役割を果たしている気がします。
まぁこれは私の感覚ですが…f^^;
ちなみに余談ですが、今回その会社がフォーマットを指定してきたのは作戦ではないでしょうか。
フォーマットで「退職理由」を項目にいれておけば、証明先(御社)は書かざるを得ませんよね。
さすがに「懲戒解雇」を「自己都合」とする会社は、きちんとした会社なら無いと思います。
そこでMariaさんのアドバイス通りに二重線で消して未記入にした場合、先方としては怪しむと思います。
「ここを記入しないという事は、何か後ろめたい理由があるんじゃないか」と。
元労働者側の請求で書かなかったのだとしても、それを追及されたら嘘を突き通すのは難しいと思います。
履歴書だけの面接なら、いくらでも「自己都合で辞めました」っていえますけど。
前職場に証明させることで、その辺の嘘をついていないか暴く目的もあるような気がします。
というのは、ちょっと考えすぎですかね…
まぁ会社それぞれのやり方があるとは思いますが。
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