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労務管理

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休憩時間に労働した場合の処理について

著者 みかみ さん

最終更新日:2009年08月12日 08:48

いつもお世話になっています。

休憩時間なのに、業務の都合上、
休憩を取れなかった場合の処理について、
どなたか教えていただきたいのですが。。

本来の休憩時間に休めずに労働をして、
変わりに休憩を取れなかったということなので、
その分は時間外労働を付与すれば良いのでしょうか?

どなたかご存知の方、
教えていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 休憩時間に労働した場合の処理について

著者オレンジcubeさん

2009年08月12日 12:55

> いつもお世話になっています。
>
> 休憩時間なのに、業務の都合上、
> 休憩を取れなかった場合の処理について、
> どなたか教えていただきたいのですが。。
>
> 本来の休憩時間に休めずに労働をして、
> 変わりに休憩を取れなかったということなので、
> その分は時間外労働を付与すれば良いのでしょうか?
>
> どなたかご存知の方、
> 教えていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは。
基本的な考え方としては、一斉休憩の時間に休憩が取れず労働した場合は、その後の労働時間の中で休憩をとらせてあげるべきでしょう。

仮にそれが難しかった場合は、時間外労働として1時間見てあげるということになると思います。

ただし、その休憩時間に労働したことが、自己の判断で行ったものではなく、所属長の承認を得たものでなければならないと思います。

Re: 休憩時間に労働した場合の処理について

> いつもお世話になっています。
>
> 休憩時間なのに、業務の都合上、
> 休憩を取れなかった場合の処理について、
> どなたか教えていただきたいのですが。。
>
> 本来の休憩時間に休めずに労働をして、
> 変わりに休憩を取れなかったということなので、
> その分は時間外労働を付与すれば良いのでしょうか?
>
> どなたかご存知の方、
> 教えていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。



みかみさん こにちは


休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。これは労働基準法第34条により決められている制度です。

ちなみに、仕事の指示を待っているような待機時間は、働かないことが保障されていませんので休憩時間には該当しません。
書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいことになっています。
この労使協定は、業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することができます。
例えば、みなし労働制やフレックスタイム制採用している場合には、その実態から休憩を一斉に与えることは事実上困難と考えられます。この場合には労使協定を締結することによって、休憩を一斉に与えなくても差し支えないということになります。
たとえば、運送業、特に公共交通機関の運転者車掌、郵便事業関係者(30人以下の場合)などです。


先のご意見ですが、問題があります。

>仮にそれが難しかった場合は、時間外労働として1時間見てあげるということになると思います。

時間外労働として、何等かを付与することはできないと考えます。時々聞きますが、お昼休憩時間電話当番、訪問者の応対管理者などもやはり、時間変更での休憩時間の付与が必要でしょう。

Re: 休憩時間に労働した場合の処理について

著者オレンジcubeさん

2009年08月13日 10:35

> > いつもお世話になっています。
> >
> > 休憩時間なのに、業務の都合上、
> > 休憩を取れなかった場合の処理について、
> > どなたか教えていただきたいのですが。。
> >
> > 本来の休憩時間に休めずに労働をして、
> > 変わりに休憩を取れなかったということなので、
> > その分は時間外労働を付与すれば良いのでしょうか?
> >
> > どなたかご存知の方、
> > 教えていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
>
> みかみさん こにちは
>
>
> 休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。これは労働基準法第34条により決められている制度です。
>
> ちなみに、仕事の指示を待っているような待機時間は、働かないことが保障されていませんので休憩時間には該当しません。
> 書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいことになっています。
> この労使協定は、業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することができます。
> 例えば、みなし労働制やフレックスタイム制採用している場合には、その実態から休憩を一斉に与えることは事実上困難と考えられます。この場合には労使協定を締結することによって、休憩を一斉に与えなくても差し支えないということになります。
> たとえば、運送業、特に公共交通機関の運転者車掌、郵便事業関係者(30人以下の場合)などです。
>
>
> 先のご意見ですが、問題があります。
>
> >仮にそれが難しかった場合は、時間外労働として1時間見てあげるということになると思います。
>
> 時間外労働として、何等かを付与することはできないと考えます。時々聞きますが、お昼休憩時間電話当番、訪問者の応対管理者などもやはり、時間変更での休憩時間の付与が必要でしょう。

こんにちは。
電話当番等はそうでしょう。
でも、この方の質問は、昼休み休憩をそういった当番ではなく、ぶっ通しでやったということなので、
①他の時間に休憩を取る。
②それが難しければ、時間外で見てあげればといったのです。
法律論では言っておりません。
事前に管理職に承認をえてやってくださいと説明していると思います。
その上で、他の時間に休憩が取れないのなら、法律に関係なく、時間外としてみてあげてみてはという提案です。

Re: 休憩時間に労働した場合の処理について

著者みかみさん

2009年08月21日 14:38

お二方からご回答いただき、ありがとうございます。

本人は、休憩時間を休みたくても休めない状況であり、
他の時間帯に休みたくても休めなかったということで、
本人のことも考えて、
時間外手当を付与しようと思います。

大変参考になるご回答ありがとうございます。

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