相談の広場
最終更新日:2009年08月18日 00:01
派遣で1年3ヶ月勤めた派遣先の会社が、派遣会社を通さないでパート契約に変更して欲しいと言われパート契約にすることになりました。
その決定後に第2子妊娠が発覚しました。
派遣契約のままでしたら、育児休暇が問題なく取得できたと思うのですが、雇用形態が変わったため相談したところ、休暇中在宅で多少仕事をお願いするかもしれないが1年育児休暇を取得してもよいと言っていただけました。
そのような場合、「育児休暇、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には該当しないのでしょうか?
第1子の保育園へ提出する書類には、法律に基づかない休業は記入しない旨が書かれており、該当しない場合、産休後第2子の入園が決まればすぐに復職しないといけないのでしょうか?
希望としては、1年育児休暇取得後復職したいと思ってます。
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> 派遣で1年3ヶ月勤めた派遣先の会社が、派遣会社を通さないでパート契約に変更して欲しいと言われパート契約にすることになりました。
>
> その決定後に第2子妊娠が発覚しました。
> 派遣契約のままでしたら、育児休暇が問題なく取得できたと思うのですが、雇用形態が変わったため相談したところ、休暇中在宅で多少仕事をお願いするかもしれないが1年育児休暇を取得してもよいと言っていただけました。
>
> そのような場合、「育児休暇、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には該当しないのでしょうか?
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> 第1子の保育園へ提出する書類には、法律に基づかない休業は記入しない旨が書かれており、該当しない場合、産休後第2子の入園が決まればすぐに復職しないといけないのでしょうか?
> 希望としては、1年育児休暇取得後復職したいと思ってます。
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パート契約で雇用された会社で、雇用保険の被保険者の資格を取得している(一般被保険者である。)ものとして、「雇用保険法」の面からご回答いたします。
① パート契約で、期間の定めがない場合
派遣元を退職したときに、失業等給付(基本手当)の受給資格の決定を受けていなければ(基本手当を受給していなければ)、育児休業開始日の前2年間(派遣元での雇用期間も加算)に被保険者期間が12ヵ月以上有れば、育児休業給付の受給対象となります。
② パート契約で、期間を定めて雇用されている場合
①以外に、
休業開始時において、パート契約された派遣先の会社での雇用期間が1年以上であり、かつ第2子が1歳に達する日を超えて引続き雇用される見込みが無ければ、育児休業給付は受給できません。
※ 質問の内容からすると、②に該当しているように伺えますが、
○『「育児休暇、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には該当しないか』について
該当しますが、制度上の実際の規定運用は、パート契約先会社の就業規則に定める内容に依りますので、そちらをご確認くさだい。
上記のことを参考に、ご検討ください。
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