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雇用形態が変わった場合の育児休暇

最終更新日:2009年08月18日 00:01

派遣で1年3ヶ月勤めた派遣先の会社が、派遣会社を通さないでパート契約に変更して欲しいと言われパート契約にすることになりました。

その決定後に第2子妊娠が発覚しました。
派遣契約のままでしたら、育児休暇が問題なく取得できたと思うのですが、雇用形態が変わったため相談したところ、休暇中在宅で多少仕事をお願いするかもしれないが1年育児休暇を取得してもよいと言っていただけました。

そのような場合、「育児休暇介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には該当しないのでしょうか?

第1子の保育園へ提出する書類には、法律に基づかない休業は記入しない旨が書かれており、該当しない場合、産休後第2子の入園が決まればすぐに復職しないといけないのでしょうか?
希望としては、1年育児休暇取得後復職したいと思ってます。

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Re: 雇用形態が変わった場合の育児休暇

著者1・2・3さん

2009年08月23日 18:53

> 派遣で1年3ヶ月勤めた派遣先の会社が、派遣会社を通さないでパート契約に変更して欲しいと言われパート契約にすることになりました。
>
> その決定後に第2子妊娠が発覚しました。
> 派遣契約のままでしたら、育児休暇が問題なく取得できたと思うのですが、雇用形態が変わったため相談したところ、休暇中在宅で多少仕事をお願いするかもしれないが1年育児休暇を取得してもよいと言っていただけました。
>
> そのような場合、「育児休暇介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には該当しないのでしょうか?
>
> 第1子の保育園へ提出する書類には、法律に基づかない休業は記入しない旨が書かれており、該当しない場合、産休後第2子の入園が決まればすぐに復職しないといけないのでしょうか?
> 希望としては、1年育児休暇取得後復職したいと思ってます。

 :::::::::::::::::::::::

 パート契約雇用された会社で、雇用保険被保険者の資格を取得している(一般被保険者である。)ものとして、「雇用保険法」の面からご回答いたします。

① パート契約で、期間の定めがない場合 
 派遣元退職したときに、失業等給付基本手当)の受給資格の決定を受けていなければ(基本手当を受給していなければ)、育児休業開始日の前2年間(派遣元での雇用期間も加算)に被保険者期間が12ヵ月以上有れば、育児休業給付の受給対象となります。

② パート契約で、期間を定めて雇用されている場合
 ①以外に、
 休業開始時において、パート契約された派遣先の会社での雇用期間が1年以上であり、かつ第2子が1歳に達する日を超えて引続き雇用される見込みが無ければ、育児休業給付は受給できません。

※ 質問の内容からすると、②に該当しているように伺えますが、


○『「育児休暇介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には該当しないか』について

 該当しますが、制度上の実際の規定運用は、パート契約先会社の就業規則に定める内容に依りますので、そちらをご確認くさだい。
 
 
 上記のことを参考に、ご検討ください。

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