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労務管理

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旅費規定改定に関して

著者 SAIKI さん

最終更新日:2009年08月24日 12:39

出張旅費規定を改定する際、どの様な手順ですべきでしょうか?
取締役会、労基への届け出が必要なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 旅費規定改定に関して

> 出張旅費規定を改定する際、どの様な手順ですべきでしょうか?
> 取締役会、労基への届け出が必要なのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

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専門家の方々からのご説明があれば充分なんですが。

一般的に、休日に出張先に移動する時は、労働時間として取り扱われていません。
このことから、休日労働手当は発生しないと考えられます。

たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。休日労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、会社は手当や日当を支給しています。

出張中の休日賃金の取扱いは、法律で定められていませんから、賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の意見で定めています。

企業内の規則改正ですから、役員会(取締役会)承認、改正内容を従業員へ開示することが必要です。

Re: 旅費規定改定に関して

著者SAIKIさん

2009年08月25日 09:20

akijin様

回答有難うございます。
休日の移動日取り扱いも明記しておかないと後々問題になりそうなのですね。
また出張中の休日の取り扱いも同様に明記しておいた方がいいですよね?
その点も気をつけて案を考えたいと思います。

有難うございました。

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