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出張旅費規定を改定する際、どの様な手順ですべきでしょうか?
取締役会、労基への届け出が必要なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> 出張旅費規定を改定する際、どの様な手順ですべきでしょうか?
> 取締役会、労基への届け出が必要なのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
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専門家の方々からのご説明があれば充分なんですが。
一般的に、休日に出張先に移動する時は、労働時間として取り扱われていません。
このことから、休日労働手当は発生しないと考えられます。
たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、会社は手当や日当を支給しています。
出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められていませんから、賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の意見で定めています。
企業内の規則改正ですから、役員会(取締役会)承認、改正内容を従業員へ開示することが必要です。
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