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労務管理

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離職票の記載方法について

著者 ギャオス さん

最終更新日:2009年08月27日 22:28

完全月給ではなく、欠勤時に控除して支給する日給月給制の場合の離職票記載について疑問があり質問させてください。
通勤手当所定労働日数日割計算するのですが、離職票においてA欄に記載するのか、B欄に記載するのか教えてください。通常、A欄に記載するのではと思いますが、日割で支給するならB欄なのではないでしょうか?

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Re: 離職票の記載方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月27日 23:05

日給月給制の場合、欠勤の控除がなければA欄になりますが
控除した月は基礎日数も違ってきますからB欄に記載することになります。

Re: 離職票の記載方法について

著者ギャオスさん

2009年08月27日 23:42

> 日給月給制の場合、欠勤の控除がなければA欄になりますが
> 控除した月は基礎日数も違ってきますからB欄に記載することになります。

ご指導ありがとうございます。日給月給制の場合でも欠勤控除がなければA欄記載なのですね。この場合の⑨欄は所定労働日数でよいのでしょうか?それとも暦日でしょうか?
また、欠勤控除した月のみB欄で、控除していない月はA欄でよいのでしょうか?

Re: 離職票の記載方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月28日 09:30

所定労働日数でも歴日数でもかまいませんが一般的には歴日数で記載しています(どちらでも11日以上あるはずです)。
欠勤控除した月のみB欄で、控除していない月はA欄で記載します。

Re: 離職票の記載方法について

著者1・2・3さん

2009年08月29日 17:59

> 完全月給ではなく、欠勤時に控除して支給する日給月給制の場合の離職票記載について疑問があり質問させてください。
> 通勤手当所定労働日数日割計算するのですが、離職票においてA欄に記載するのか、B欄に記載するのか教えてください。通常、A欄に記載するのではと思いますが、日割で支給するならB欄なのではないでしょうか?

 :::::::::::::::::::::

 月間全部を基本給の支払対象とする日給月給者の場合で、
欠勤するとその日数分基本給が減額される場合。

・(例として、30日/31日の月で所定労働日数が変わっても、一定の給与は支払われるが、欠勤した場合はその日割り分控除される場合)

 ※ ① A欄に賃金額を記載します。
    ② ⑪欄(基礎日数)は、欠勤分を引いた日数を記載。
    ③ ⑬欄に「欠勤1日」等を記載します。

 ※ 働いた日数に応じて賃金が支払われる日給者でなければ、A欄に記載です。

 ご査収ください。

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