相談の広場
完全月給ではなく、欠勤時に控除して支給する日給月給制の場合の離職票記載について疑問があり質問させてください。
通勤手当も所定労働日数で日割計算するのですが、離職票においてA欄に記載するのか、B欄に記載するのか教えてください。通常、A欄に記載するのではと思いますが、日割で支給するならB欄なのではないでしょうか?
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> 完全月給ではなく、欠勤時に控除して支給する日給月給制の場合の離職票記載について疑問があり質問させてください。
> 通勤手当も所定労働日数で日割計算するのですが、離職票においてA欄に記載するのか、B欄に記載するのか教えてください。通常、A欄に記載するのではと思いますが、日割で支給するならB欄なのではないでしょうか?
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月間全部を基本給の支払対象とする日給月給者の場合で、
欠勤するとその日数分基本給が減額される場合。
・(例として、30日/31日の月で所定労働日数が変わっても、一定の給与は支払われるが、欠勤した場合はその日割り分控除される場合)
※ ① A欄に賃金額を記載します。
② ⑪欄(基礎日数)は、欠勤分を引いた日数を記載。
③ ⑬欄に「欠勤1日」等を記載します。
※ 働いた日数に応じて賃金が支払われる日給者でなければ、A欄に記載です。
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