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労務管理

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損害賠償について

著者 Lee: さん

最終更新日:2009年08月28日 14:01

場違いな話しで申し訳ないのですが、相談させてください。


私の友人の話なんですが、友人は今年の5月頃に中古車販売会社へ就職しました。
なかなか中古車を販売するには至らず、車検や部品の注文などを受けていました。
友人なりに頑張っていたつもりですが、会社からはダメだしばかりされ、体には蕁麻疹のようなものが出来、精神的にも辛かったようです。
最終的に営業から整備にまわされました。
整備にまわし営業にも出れないのに会社から7月末頃に「車を売る気もない」等の理由で8月8日で辞めてくれと言われました。
8月に入って会社から嫌がらせとでも取れるような無茶な仕事を任され、ついに友人も次の日から無断で欠勤してしまいました。
(無断で欠勤したことについては、今は反省しています。)


長くなりましたがここからが本題です。

その後、友人に会社の社長より次のようなメールが来ました。
「最後に作業した車の天井にビスで突き破った後があり当社としても損害金が給料差引で考慮しても不足します。連絡を下さい」と。
友人が連絡を入れ話し合いがもたれました。
話し合いでは、「とにかく誠意をみせろ」みたいな話しだったそうです。
まぁ、どんな話し合いだったか詳細はわかりませんが、その損害が生じた車の見積りのコピーの余白に
「見積りされている車の作業を自分がミスをおかし会社に34万円の損害をあたえました。
よって全額自費で弁償いたします。
21年9月1日より毎月1日に2万円ずつ必ずお支払します。」
と、本人は言われるがまま払わないといけないと思ったようでサインをしてしまいました。

友人は、現在就職活動中です。
解雇された挙句に友人のミスであったとしても賠償金を払うのは今の段階では厳しいです。

やはり、サインはしてあるので全額自費で支払うべきでしょうか。

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Re: 損害賠償について

労働者の業務上の過失が、通常予想されるもの以上の場合は、労働者損害賠償責任が発生しますが、しかし労働者使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。
使用者労働者の経済力の差や、事業活動によるリスクは、それにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則から、会社の損害賠償請求を一定の割合で制限しようとするのが判例の立場です。

安易に賠償額が記載された書面にサインをしたのは非常にまずかったですね。

34万円の賠償額はそもそも適正なのでしょうか。

もう一度話し合い、誠意をみせ、何とか金額交渉するのが得策と思われますが、それがかなわなかった場合は簡易裁判所に民事調停を申し立てる、さらには本訴訟を行うという方法も考えられます。

Re: 損害賠償について

著者Lee:さん

2009年08月28日 15:00

さっそくのご回答ありがとうございます。

修理は屋根を全部取替る必要がある為、賠償額はあってるみたいです。

やはり安易にサインはまずかったですよね。

また、話し合いをしてもらうよう言ってみます。

Re: 損害賠償について

(回答)
自動車整備工場では、従業員のミスのために、顧客の車に損害を与えた場合に備え、「自動車整備工場賠償責任保険」を契約しています。本件は保険対象になります。
また、検査員、1級・2級自動車整備士等国家資格者の指導の下に修理・整備されたはずです。
最終的には会社及び国家資格者の責任となります。資格のない整備工の1人の責任にはなりません。
民事賠償問題となりますので、「法テラス」(無料)へいかれ、弁護士のアドバイスを早急に受けられ、的確・早期に対応されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 損害賠償について

著者Lee:さん

2009年08月31日 19:52

> (回答)
> 自動車整備工場では、従業員のミスのために、顧客の車に損害を与えた場合に備え、「自動車整備工場賠償責任保険」を契約しています。本件は保険対象になります。
> また、検査員、1級・2級自動車整備士等国家資格者の指導の下に修理・整備されたはずです。
> 最終的には会社及び国家資格者の責任となります。資格のない整備工の1人の責任にはなりません。
> 民事賠償問題となりますので、「法テラス」(無料)へいかれ、弁護士のアドバイスを早急に受けられ、的確・早期に対応されることをおすすめします。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> ホームページ
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/



著者藤田行政書士総合事務所 様

ご回答ありがとうございます。
友人は諦めようとしているところでした。
さっそく法テラスへ相談してみます!

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