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労務管理

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給与の日割について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2009年09月15日 16:25

いつも勉強させていただいております。
早速、質問ですが給与の日割計算についてです。

例えば、給与規定に「月給給与を30(日)で除したものを日割額とする。」と定められている場合、問題はないのでしょうか?

他のサイトでは、欠勤について法令で定めているものがないので給与規定どうりで問題ないという旨を見ましたが…

実際の、月の平均出勤日数は21日。
仮に1日欠勤すると
  給与÷30×20日=0.66…
となり、1日の欠勤で減給率が約33%となります。

減給率が10%を大幅に超えていても欠勤なので問題ないのでしょうか?という質問です。

もし問題無いということならば、給与規定に記載してあれば(最低賃金さえ割らなければ)、欠勤時いくら減額してもよいということになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 給与の日割について

著者ファインファインさん

2009年09月15日 23:45

欠勤の控除は日額(日割額)が限度です。日額をどのように算出するかは貴社の給与規定によるものが拠り所となります。したがって月給÷30日=日額とするか、月給÷月の所定勤務日数=日額とするかは貴社の規定に従えばよいのではないでしょうか。

ここで分からないのが「給与÷30×20日」の計算です。日割額が「給与÷30」と決められているのですからそこに20日を掛ける必要はありますか?

例として給与が30万円としましょう。30万円÷30日=日額1万円です。この場合実労働日数が21日なら残りの9日は有給の休みとなります。1日欠勤すれば1万円を欠勤控除とすればよいのではないでしょうか。もしこの方が1ヶ月全休したとしても欠勤は21日のみで、21万円を控除し残りの9万円は支給しなければ辻褄が合いません。

日給の計算を実労働日数(もしくは平均労働日数・所定労働日数)の21日で除すれば30万円÷21日=約14,280円が日額となり、9日の休日は無給の休みとなり、1日の欠勤には14,280円の欠勤控除、1ヶ月全休なら支給額ゼロとなります。これが一般的な規定ではないかと思われます。

欠勤に対して減給率は関係なく、ノーワークノーペイが原則です。減給率が関係してくるのは懲戒による減給処分があった場合のことです。

Re: 給与の日割について

著者-くろ-さん

2009年09月16日 09:39

ファインファイン様、返信ありがとうございます。

言葉足らずですみませんでした。一般的な日割計算は理解しているつもりです。

今回の件は、

①欠勤した場合、日割計算で給与を支給する。
日割計算の方法は
  [月給÷30=日給]
 で日給を算出して
  [日給×実労働日数=給与]
 とする。

となっていた場合です。

つまり、実労働日数が平均21日ぐらいでも、給与規定で[月給÷30=日給]の計算で日給を計算すると記載されていればそれに従うしかないのでしょうか?という事です。

これが認められる場合、給与規定に
「1日でも欠勤した場合、国で定めた最低賃金により給与を支給する。」
となっていれば、それも可能ということになるのでしょうか?

改めて宜しくお願いいたします。

Re: 給与の日割について

著者ファインファインさん

2009年09月16日 10:01

> ファインファイン様、返信ありがとうございます。
>
> 言葉足らずですみませんでした。一般的な日割計算は理解しているつもりです。
>
> 今回の件は、
>
> ①欠勤した場合、日割計算で給与を支給する。
> ②日割計算の方法は
>   [月給÷30=日給]
>  で日給を算出して
>   [日給×実労働日数=給与]
>  とする。
>
> となっていた場合です。
>
> つまり、実労働日数が平均21日ぐらいでも、給与規定で[月給÷30=日給]の計算で日給を計算すると記載されていればそれに従うしかないのでしょうか?という事です。
>
> これが認められる場合、給与規定に
> 「1日でも欠勤した場合、国で定めた最低賃金により給与を支給する。」
> となっていれば、それも可能ということになるのでしょうか?
>
> 改めて宜しくお願いいたします。

-------------------------------

質問内容を理解していなかったようで申し訳ありません。

1日でも欠勤があると残りの出勤日に対して日割り計算で給与を支給する、ということでしょうか?

私の出した例で計算すると、欠勤がなければ毎月30万円の支給されるところが、1日の欠勤のために日額1万円かける残りの出勤日(仮に20日として)で20万円の支給しかしない、ということでよろしいでしょうか。

これでは1日の欠勤に対して9万円の懲罰が与えられたと判断できるため、おそらく労基法違反になるものと思われます(法律の専門家ではありませんので確定的なことは申し上げられません)。

あくまで欠勤に対しては日額分の控除が限界であると思いますが・・・・(欠勤が常習化していて懲戒処分として行うなら別ですがそれも給与の1割が限界と聞いています)。

どなたかもう少し法律に詳しい方の意見を期待します。

Re: 給与の日割について

著者ファインファインさん

2009年09月16日 10:52

> 返信ありがとうございます。
>
> はい、私もその通りだと思います。
>
> しかし、他のサイトで「欠勤について法令で定めているものがないので給与規定どうりで問題ない」という内容のものを見つけて色々調べましたが良く分かりませんでした。
>
> おっしゃるように
>
> ・控除は日額が限界。
> ・懲罰は1割が限界。
>
> が当てはまる思っていましたが、
>
> ・給与規定は契約と同じ意味合いを持つので有効。
>
> といった意見が多いので不安に思い質問した次第です。

-------------------------------

規定・規則そのものが法律に違反する内容ではそれ自体が無効と判断されます。法律の定める条件をクリアしてさらに労働者の利益となる場合は有効となります。

Re: 給与の日割について

著者-くろ-さん

2009年09月16日 11:21

返信ありがとうございます。

はい、私もその通りだと思います。

しかし、他のサイトで「欠勤について法令で定めているものがないので給与規定どうりで問題ない」という内容のものを見つけて色々調べましたが良く分かりませんでした。

おっしゃるように
控除(減給)は
・半日分が限界。
賃金総額の1割が限界。

が当てはまる思っていましたが、

・給与規定は契約と同じ意味合いを持つので有効。

といった意見が多いので不安に思い質問した次第です。

Re: 給与の日割について

著者-くろ-さん

2009年09月16日 11:42

はい、おっしゃると通りです。

問題は、何の法律に違反するのか?という事です。

色々な説明を見ると、あくまでも欠勤控除として規定してある場合についての説明です。
しかも、基本的に…、一般的に…、通常…、となっていて、最終的には、給与規定がある場合は、それに従うとあります。

今回のように

欠勤しなければ、月給
欠勤した場合、上記の計算。

となっていた場合、欠勤控除ではなく、そういった労働契約とみなされ、最低賃金さえ割らなければ法律に違反しない。といった見解があるので、どう解釈したらよいか迷っています。

根本的に、考え違いをしているかもしれませんが、ぜひ専門家の人の意見も聞かせていただけると助かります。

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