相談の広場
会社の従業員が結婚するからと、扶養者追加の手続きをしました。
うっかり、奥さんの労働状況を聞き忘れていたのですが、
結婚を機に派遣を退職したようで、恐らくは失業手当を受給すると思われます(連休中で本人とは連絡が取れてないので、詳しくはまだ何も聞けていません。)
①失業保険をすぐに受給する場合は、社会保険事務所にすぐに連絡して、喪失手続きをするか、訂正のようなものをすればいいのでしょうか?
②3ヶ月の待機期間がある場合は、このまま3ヶ月後に失業保険を受給するまでは何もしないでいいのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
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> 会社の従業員が結婚するからと、扶養者追加の手続きをしました。
> うっかり、奥さんの労働状況を聞き忘れていたのですが、
> 結婚を機に派遣を退職したようで、恐らくは失業手当を受給すると思われます(連休中で本人とは連絡が取れてないので、詳しくはまだ何も聞けていません。)
> ①失業保険をすぐに受給する場合は、社会保険事務所にすぐに連絡して、喪失手続きをするか、訂正のようなものをすればいいのでしょうか?
> ②3ヶ月の待機期間がある場合は、このまま3ヶ月後に失業保険を受給するまでは何もしないでいいのでしょうか?
>
> どなたか教えて下さい。
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ご質問の確認ですが、
社員の方が結婚し、奥さんとなる相手の方(派遣会社を退職した方)を健康保険の被扶養者にすることについて、雇用保険の失業等給付(基本手当)との関係についてのご質問と思いますので、そのことについてレスさせて頂きます。
1.奥さんの退職に関しては、エイタさんの会社では手続するものはありません。
奥さんの勤務先であった派遣会社が行う退職に関する手続としては、所轄ハーローワークに雇用保険被保険者の資格喪失届と離職証明書を提出します。
そして、奥さん本人がハローワークから交付された離職票を持って管轄ハローワークに求職の申込みをし、失業の認定を受けて失業等給付(基本手当)が支給されることになります。
離職理由によって、ご指摘のとおり給付制限があります。
2.奥さんを被扶養者にした場合でも、失業等給付(基本手当)の日額が3,612円以上の場合は、その受給期間中は被扶養者になれませんので、その期間だけは国民健康保険に加入することになります。
> 1・2・3さま、お返事ありがとうございます。
>
> 私の質問したかったのは、2の方です。
> 失業手当を受給中は、国保に加入しなければならないのに、私は確認をせずに扶養者異動届けを提出してしまったので、今後どのような処理をしたらいいのか分からず、質問をしました。
>
> ①待機期間中ならば扶養になれるので、このまま失業手当が終わるまでは何もしなくていいですか?
>
> ②既に手当てを受給している場合は、どのような処理をすればいいですか?異動届をまた提出するのか、その他の処理があるのか?など。
>
> 分かりづらい表現で2度手間になってしまい、申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
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① 3カ月の給付制限とありますので、社員の方と雇用保険失業等給付(基本手当)の受給開始の時期について密に連絡を取り合う必要があります。
② 失業等給付(基本手当)の受給開始の時期を見て、「被扶養者(異動)届」(削除)の手続きが必要になります。
国民健康保険加入の手続きは、社員の方が自ら行うしかありません。
③ 社員の方から、失業等給付(基本手当)の受給終了により、「被扶養者(異動)届」(追加)の申出によりその手続を行うことになります。
1・2・3さま、お応えありがとうございます。
待機期間中であった場合は、今は何もせず、手当終了後に加入、という事はわかりました。
従業員とは、連休明けすぐに連絡をして確認するつもりですが、
どのような手続きをするのか、事前に知っておきたいので、
こちらで質問させて頂きました。
もう一つは、既に失業手当を受給している場合は、
現在、被扶養者(異動)届を提出してしまっているので、
何か特別な手続きが必要なのかを聞きたかったのです。
もう一度被扶養者(異動)届を削除にして提出するだけでよい、という事でしょうか?
扶養者の資格がないのに、届を出したことについては、
特別に何かしなくてもよいのでしょうか?
何度もすみませんが、お願いします。
まず、待期期間と給付制限期間を混同されているようですので、
そちらの説明から・・・。
雇用保険でいう待期期間(待機ではない)とは、
受給資格確認を受けた日以後の失業状態である7日間のことを指します。
待期期間は離職理由にかかわらずすべての人に適用されるもので、待期期間がない人は存在しません。
離職理由に応じて受給までに課される3ヶ月の受給できない期間のことは、給付制限期間といいます。
これらを混同していると、うまく話がかみ合わないことがありますので、ご注意ください。
で、本題ですが、
社会保険事務所に連絡と書かれているということは、
協会けんぽに加入されているということでよろしいでしょうか?
協会けんぽは、給付制限期間中は被扶養者になれ、受給期間中は被扶養者から外れるという取り扱いです。
健康保険組合でもそれに準じた取り扱いをしているところが多いですが、
待期期間も給付制限期間中も被扶養者になれないというところもありますので、
念のため確認まで。
以下は協会けんぽに加入しているものと仮定しての回答になります。
まず、該当者が給付制限期間中なのかどうかと、基本手当(いわゆる失業手当金)の日額を確認しましょう。
基本手当日額は、雇用保険受給者初回説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
給付制限期間中もしくは受給中であれば、この書類は手元にあるはずです。
上記を確認したうえで、以下のような手続きをなさってください。
●すでに受給を開始していて、かつ基本手当日額が3612円以上の場合
→すでに被扶養者(異動)届を出してしまっているとのことですので、
該当者が基本手当を受給中であったことを伝えて、届出の取り消しをしてください。
(そもそも認定要件を満たしていなかったわけですから、
届出そのものを取り消す形になるかと思います)
基本手当の受給が終了したら、改めて被扶養者(異動)届を提出します。
●給付制限期間中で、基本手当日額が3612円以上の場合
→給付制限期間中はそのままで、給付制限期間が終わり次第、被扶養者から外します。
その後、受給が終了したら、再度被扶養者にします。
●基本手当日額が3611円以下の場合
→そのままでかまいませんが、基本手当日額が3611円以下であることを確認する書類(前述の「雇用保険受給資格者証」の写しなど)の提出が必要な場合がありますから、社会保険事務所に確認してみてください。
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