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労務管理

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社会保険料の徴収について

著者 whitewind さん

最終更新日:2005年09月21日 10:34

9月で社会保険料が変わりますが、どの広報を見ても『10月分の給料から差し引かれる社会保険料が変更』と出ています。
ところが当社は9月分で変更します。
理由を聞くと、『本来入社月は社会保険を徴収しないが、当社は入社月から徴収して退職月は徴収しないから』と言われました。
今までそれで事務処理をしてきているのですが、私自身どうしてだかよく理解できていません。社員に聞かれた時にどのように説明したらいいのか困っています。どうかご指導ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の徴収について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2005年09月21日 12:13

 御社が前月分ではなく当月分を控除される理由としては以下のようなことが
考えられるのではないでしょうか。
1.月末退職の場合は2ヶ月分の控除が必要となる。
  例:9月末退職の場合、喪失月が10月となり、前月分の8月と当月分9月
  の2ヶ月分控除しなければならない。
2.退職月の出勤日数が少なかった場合に、保険料が賃金を上回り控除しき
  れないケースがある。
3.納付まで1ヵ月保険料を預かることになり、現金資産として運用できる。

 ただし、以下の点で法律的に問題が生じます。
1.健康保険法167条、厚生年金法84条で、事業主は前月の保険料を控除
  することができるとされている。
2.行政通達でも「控除できるのは、前月の保険料に限られる」(昭和2.2.5
  保発112号)とされている。
3.労働基準法24条で、「法令に別段の定めがある場合」または協定がある
  ばあいにおいては、賃金の一部を控除できるとされている。

 社員にどのように説明したらいいかというwhitewindさんへの回答にはな
っていないかもしれませんが、参考になるでしょうか。

Re: 社会保険料の徴収について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2005年09月21日 12:51

 先ほどの返信の追加です。

 健康保険法も厚生年金保険法も「控除することができる」であり、「控除しなければならない」ではありませんので、前月分を控除しないことは法律違反ではありません。
 そうすると、「賃金の控除に関する労使協定」を締結することで、法律上の問題はクリアできるのではないでしょうか。

 協定に関しては、総務の森の以下のページを参考にして下さい。
http://www.soumunomori.com/weblog+details.blog_id+654.htm

Re: 社会保険料の徴収について

著者whitewindさん

2005年09月22日 11:59

jinrikisha様
 昨日はご回答ありがとうございました。
 実は昨日お礼のメッセージをいれたのですが、
 操作方法が悪かったのか入っていないことに
 今日気が付きました。
 社員へは、退職時のことを言うのが一番説得力がありそうなので、
 その説明をしようと思います。
 この方法を採っている会社は他にもあるのでしょうか?
 今後ともご指導よろしくお願いいたします。

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