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労務管理

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深夜に渡る勤務の実労働時間と残業代について

最終更新日:2009年09月27日 11:14

こんにちは。相談させてください。
1ヶ月の変形労働時間制で、交替勤務です。正社員で日給月給制です。大体月150時間~170時間勤務します。(年間休日105日

就業規則及び雇用契約書によりますと、勤務時間休憩時間は以下のように決められています。
1、早出  7:00~16:00(実働8時間 休憩1時間)
2、日勤  9:00~18:00(実働8時間 休憩1時間)
3、遅出  11:00~20:00(実働8時間 休憩1時間)
4、夜勤  16:00~ 9:00(実働14時間 休憩3時間)

それぞれ会社から「ルーティン業務要領」が配られ、それに従い勤務しています。

1、2、3については、早出から順に1時間ずつ交代で休憩しています。「要領」にも休憩時間についての記載があり、交代で休憩することとなっています。

4については、「夜勤ルーティン業務要領」に従い勤務しますと、休憩する時間は全くありません。「要領」にも休憩についての記載はありませんし、実際、いつ何が起きても対処できるように待機している状態ですので、体を休める時間は少々あっても休憩ではありません。
このことは、実際に入社して勤務に就くまで分かりませんでした。

ハロワ経由で就職したので相談しますと、夜勤時に定められた休憩3時間が取れていないのならば、月間の所定労働時間の範囲内であってもその分残業代として請求できるといわれました。
 
この9月に退職したので会社あてに内容証明で請求しようと思います。
しかし、別の人に聞きますと、その会社の就業規則には監督署がハンコついて認めているので労基法34条により3時間丸々は認めないだろうから、1時間はどこかで休憩を取ったことにして、2時間分請求したほうがすんなり通るでしょうといわれました。

会社は、監督署等に何か言われたりしないように最低限の書類等は作っているので多分社労士さんがついていると思います。
しかし、夜勤時は1時間おきに(時にはもっと細かく)業務記録をつけ、自分の印を押しますので、全く休憩時間を取らずに勤務していることを証明することは容易です。記録そのものは2年間保存することが法律で決まっていますので、会社が証拠湮滅することはできません。

このような場合でもやはり2時間分しか請求できないでしょうか?

また、業務内容からいって、実際にもし休憩するとしたら深夜帯になりますので、深夜割増もつけ請求しようと思いますし、法定の所定労働時間(31日の月は177.1時間等)を超えていなくても労働契約書で契約した時間を超えているので、時間外割増も請求できるのでは、と思います。
契約書には
「実際の所定外勤務がこの額を超えた場合は、通常の所定外手当として支給します」
という文言があり、法定の割増率が書いてあります。(この額というのは基本給資格手当のことです。)

詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

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