相談の広場
いつも勉強させていただいております。
経理や労務管理に詳しい方がいたらご意見をいただきたいことがあります。
現在の会社では9時~17時(休憩1時間)の所定労働時間7時間で
一週間の所定労働時間が35時間、
残業割増は労働時間が8時間以上の18時以降から、
休日は土、日、国民の休日となっており
就業規則にもそのように記載されています。
水曜に体調不良で午前中欠勤(3時間、遅刻扱い)し
土曜に休日出勤(8時間労働)しました。
休日出勤は以前から決まっていたことで
業務上必要な出勤で上司および総務にも事前に報告済みです。
実際に給与をもらった時に時間外の勤務時間が実際に
労働した時間(タイムカード有り)と合いませんでした。
総務に問い合わせたところ以下のような回答でした。
・休日手当は出さないことになった(振替休日のみになったとのこと)
・水曜に遅刻している分を休日の労働時間で補填した
・週の労働時間が40時間未満までは時間外割増は必要ない
この回答を聞いて疑問点があります。
・休日手当を出さないことは聞いていない。
・遅刻時間分を休日労働時間分から補填して時間外(休日労働時間分)が
少なくなっているのに遅刻時間分の給与も引かれている(3時間分)
・フレックス制でも裁量労働制でもないのに週40時間で給与計算するのは
正しいやり方なのか。
・総務側でこちらに何の知らせもなく時間外とはいえ勝手に労働時間の
変更をするはよいのか。
休日手当の件は自分以外にも聞いていない人もいますが、
一部の社員には話したそうです。
今就業規則も改訂中だそうです。ただし改訂はまだおわっていないし
改訂後の就業規則もまだ社員に正式に発表されいません。
週40時間で計算するなら9~17時で決まっている意味がわからないし
こういう計算方法をとる場合、たとえ上司に言われて休日出勤しても
休日手当がつかないケースが出てきてしまいます。
また遅刻分を休日労働時間で補填するのが正しいこととは思えないし
仮に補填がよいとしても補填して時間外分を少なくしておきながら
遅刻時間分の減給をするのは間違っていると思うのです。
会社側のやり方はおかしくないのでしょうか。
どなたか詳しい方がいたらご意見ください。
よろしくお願いします。
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