休業手当と休業控除
休業手当と休業控除
trd-88614
forum:forum_labor
2009-10-02
いつもお世話になっています。
休業手当と休業控除について質問です。
休業協定書では
1日当たりの額の算定方法は基本給÷所定労働日数で60%支給となっています。
基本給20万の場合(9月度で計算)
200,000÷19日=10,526(1日当たり)
10,526×60%=6,316
6,316×19日=120,004(休業手当)
上記の計算方法で大丈夫でしょうか?それとも、平均賃金で計算した方が良いのでしょうか?
また、休業控除は基本給の200,000で良いのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、よくわからず、どなたかご教授くださればと思います。
著者
かな5341 さん
最終更新日:2009年10月02日 13:45
いつもお世話になっています。
休業手当と休業控除について質問です。
休業協定書では
1日当たりの額の算定方法は基本給÷所定労働日数で60%支給となっています。
基本給20万の場合(9月度で計算)
200,000÷19日=10,526(1日当たり)
10,526×60%=6,316
6,316×19日=120,004(休業手当)
上記の計算方法で大丈夫でしょうか?それとも、平均賃金で計算した方が良いのでしょうか?
また、休業控除は基本給の200,000で良いのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、よくわからず、どなたかご教授くださればと思います。
こんにちは。
休業についての補償は、「平均賃金」の60%以上と労基法第26条にて謳っているため、労使協定が結ばれていても法を下回る事は無いはず…、です。
ですので、従業員さんの「平均賃金」が、協定書の算出より多く支払う場合はかまいませんが、下回る場合は差額を支払う事となります。
> また、休業控除は基本給の200,000で良いのでしょうか?
>
上記は給与控除でしょうか?
これも条文に記載されている文言で「賃金」となるので、休業手当の支給額より、通常の控除でかまわないのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。