相談の広場
毎月の給料から引かれている健保・厚年についてなんですが、
これは前年度の給料から計算されて決定している額なのか、
それとも毎月の給料(変動制の場合)によって計算後決定するものなのか、知識不足で申し訳ないのですが、教えて頂けないでしょうか?
ちなみに、給与は毎月ほぼ一定なのですが、年に2度程勤務日数によりかなり減給になるんですが、その減給になった月と、通常の給与の月の、ひかれている健保と厚年が全く同じだったので、少し疑問に思い質問させていただきました。雇用保険のみ、通常より掛け金が少なくなっていました。
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> 毎月の給料から引かれている健保・厚年についてなんですが、
> これは前年度の給料から計算されて決定している額なのか、
> それとも毎月の給料(変動制の場合)によって計算後決定するものなのか、知識不足で申し訳ないのですが、教えて頂けないでしょうか?
> ちなみに、給与は毎月ほぼ一定なのですが、年に2度程勤務日数によりかなり減給になるんですが、その減給になった月と、通常の給与の月の、ひかれている健保と厚年が全く同じだったので、少し疑問に思い質問させていただきました。雇用保険のみ、通常より掛け金が少なくなっていました。
こんにちは。
社会保険料の決定は、
①入社時
②算定(定時決定)
③月変(随時)です。
まず入社時にその方の仮の給与というものを標準報酬月額に当てはめます。
次に算定(定時決定)ですが、1年に1度昇給等で、実際の給与と仮の給与とに乖離が生じることから、見直しをすること。
随時改定(月変)は、その1年に1度の改定前に固定的賃金が変動した場合(2等級以上の変更)、変更した月から4月目から変更となります。
> 毎月の給料から引かれている健保・厚年についてなんですが、
> これは前年度の給料から計算されて決定している額なのか、
> それとも毎月の給料(変動制の場合)によって計算後決定するものなのか、知識不足で申し訳ないのですが、教えて頂けないでしょうか?
基本的には前年の4・5・6月の給与から平均値を求めその額を東急に当てはめて決定します。決定された保険料はその年の9月~翌年8月まで適応されます。(定時決定といいます)
> ちなみに、給与は毎月ほぼ一定なのですが、年に2度程勤務日数によりかなり減給になるんですが、その減給になった月と、通常の給与の月の、ひかれている健保と厚年が全く同じだったので、少し疑問に思い質問させていただきました。雇用保険のみ、通常より掛け金が少なくなっていました。
雇用保険については、毎月の給与の額に料率を掛けて算出しますので変動します。
ですから、給与計算は正しいと思いますよ。
> 標準報酬月額の決定において、変動があり改訂された場合、
> 9月から新たに適応されるという事でしょうか?
> その後またどの年の456月の給与から平均値を求めて決定され、また改訂があれば9月から適応、こういう理解で正しいのでしょうか??
そうですね。ですから、会社ではよく4・5・6月の残業代などを調整して平均を上げないようにしたりもしてます。
> 参考させて頂いた、HPの中に下記のような項目がありました。
>
> 「昇降給や給与体系の変更などにより給与が大きく変動した場合には、資格取得時決定や定時決定で決められた標準報酬月額と現実の給与額との間に、大きな差ができてしまうことがあります。
> このようなときに、変動があった4か月目に標準報酬月額が改定されます。」
>
> この4ヶ月目とはどう理解したらいいのでしょうか?
これは「随時決定」といって、4ヶ月目とは、
昇(降)給などにより支給の変動があった月を【変動月】とすると、この変動月を含めて以後3ヵ月間が算定対象月となり、「随時決定」の諸条件に該当すれば、次の4ヶ月目から新等級に変更するということです。
【随時決定の諸条件とは】
・固定的賃金が変動又は給与体系の変更があった
・変動月以後、引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日以上ある
・固定的賃金の変動月から継続した3ヵ月間の実際の報酬額の平均が、現在の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じた
> 標準報酬月額の決定において、変動があり改訂された場合、
> 9月から新たに適応されるという事でしょうか?
> その後またどの年の456月の給与から平均値を求めて決定され、また改訂があれば9月から適応、こういう理解で正しいのでしょうか??
> 参考させて頂いた、HPの中に下記のような項目がありました。
>
> 「昇降給や給与体系の変更などにより給与が大きく変動した場合には、資格取得時決定や定時決定で決められた標準報酬月額と現実の給与額との間に、大きな差ができてしまうことがあります。
> このようなときに、変動があった4か月目に標準報酬月額が改定されます。」
>
> この4ヶ月目とはどう理解したらいいのでしょうか?
こんにちは。
基本は1年に1回保険料を見直すという算定が基本です。4・5・6月で算出。
それ以外に年の途中で大きく固定的賃金が変動してしまった場合は、毎年9月まで大きく実態と乖離したままではなく、固定的賃金が変動した月から4ヶ月目で、2等級以上の差が生じた場合に、随時改定(月変)として変更があります。
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