相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回は扶養家族の収入についての質問があります。
当社従業員(Aさん)の息子さんの処理の仕方についてご教授いただきたいのです。
息子さん(21歳)は 現在Aさんの扶養の範囲内でアルバイトをしており 学校には通っていません。
この度 息子さんがアルバイト先から
「9月中旬時点で収入が90万程度になっています。
103万を超えると源泉所得税がかかるので 家庭で相談してきてください。
・103万を超えると家族の扶養から外れます。
・21年の源泉所得税について 源泉徴収の規定により今月分の賃金より徴収します。
後日 扶養控除申告書の提出をお願いしますのでよろしくお願いします。」
という書類を持って帰ってきたんだけど どうしたらいいの?
と問い合わせがありました。
このようなケースは初めてで 私もどうすればよいのかわかりません。
配偶者に対して103万を超えると「配偶者特別控除」が少なくなるというのは聞いたことがあるのですが・・・
息子さんの場合はどうなるのでしょうか?
申し訳ありませんが ご教授ください。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回は扶養家族の収入についての質問があります。
> 当社従業員(Aさん)の息子さんの処理の仕方についてご教授いただきたいのです。
> 息子さん(21歳)は 現在Aさんの扶養の範囲内でアルバイトをしており 学校には通っていません。
> この度 息子さんがアルバイト先から
> 「9月中旬時点で収入が90万程度になっています。
> 103万を超えると源泉所得税がかかるので 家庭で相談してきてください。
> ・103万を超えると家族の扶養から外れます。
> ・21年の源泉所得税について 源泉徴収の規定により今月分の賃金より徴収します。
> 後日 扶養控除申告書の提出をお願いしますのでよろしくお願いします。」
> という書類を持って帰ってきたんだけど どうしたらいいの?
> と問い合わせがありました。
> このようなケースは初めてで 私もどうすればよいのかわかりません。
>
> 配偶者に対して103万を超えると「配偶者特別控除」が少なくなるというのは聞いたことがあるのですが・・・
> 息子さんの場合はどうなるのでしょうか?
>
> 申し訳ありませんが ご教授ください。
こんばんわ。
社員Aさんの立場から
・子供の収入が103万を超えた時点で扶養家族にはならない為Aさんが御社に提出している扶養控除申告書の訂正→子供を除く→をする事になり、妻を扶養としている場合で子供が他にいなければ扶養家族は妻のみとなり給与計算の扶養人数が2人から1人に変更になります。結果毎月の税額が増えます。さらに子供が特別控除年齢のようなので年末調整時の扶養控除額が大きく変わります。翌年の住民税も増加になります。
社員Aの子供の立場から
・今まで親の扶養でいられたがアルバイト収入が103万超になった時点で通常の独身会社員と同等となり勤務先に扶養控除申告書を提出し収入により毎月所得税が発生する事になります(アルバイトで親の扶養になっていたとしても基本は扶養控除申告書は提出しますけどね。)年末調整も勤務先でする事になり翌年住民税も発生します。
その上でAさんがどうするかですが子供に年収103万以下に抑えてもらうのが一番いいのですが・・とはいっても9月末で90万ですからあと13万ですよね。年内3か月で13万は難しいと思いますので今年は子供の扶養は無となる可能性が大きいですね。子供も収入だけ考えると独り立ちしたと考えるしかないと思います。社会保険は130万ですからあと40万ほど余裕が有りますが交通費はどうされているのでしょうね。
所得税だけ考えると13万ですが社会保険は交通費込みで判断しますので子供が交通費の支給を受けている場合すでに130万を超えている可能性もありますね。
130万を超えている場合社会保険の扶養にもなれませんので子供は国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
それぞれ収入判断が異なりますので税金だけではなく社会保険もあわせてAさんに確認なさった方がいいように思います。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回は扶養家族の収入についての質問があります。
> 当社従業員(Aさん)の息子さんの処理の仕方についてご教授いただきたいのです。
> 息子さん(21歳)は 現在Aさんの扶養の範囲内でアルバイトをしており 学校には通っていません。
> この度 息子さんがアルバイト先から
> 「9月中旬時点で収入が90万程度になっています。
> 103万を超えると源泉所得税がかかるので 家庭で相談してきてください。
> ・103万を超えると家族の扶養から外れます。
> ・21年の源泉所得税について 源泉徴収の規定により今月分の賃金より徴収します。
> 後日 扶養控除申告書の提出をお願いしますのでよろしくお願いします。」
> という書類を持って帰ってきたんだけど どうしたらいいの?
> と問い合わせがありました。
> このようなケースは初めてで 私もどうすればよいのかわかりません。
>
> 配偶者に対して103万を超えると「配偶者特別控除」が少なくなるというのは聞いたことがあるのですが・・・
> 息子さんの場合はどうなるのでしょうか?
>
> 申し訳ありませんが ご教授ください。
こんにちは。
ご質問の内容とは違いますが、その会社さんの給与計算間違ってますね。年収103万円を超えていなくても、甲欄適用であれば、88,000円以上課税対象額があれば月々から控除しなければなりません。
103万円ぎりぎりの扶養家族のいる方の対応ですが、扶養としてカウントし、103万円を超えたから扶養を年の途中ではずすと、年末調整時に還付額が少なくなるか若しくは徴収となってしまいます。
当社では、そういった方には、とりあえず扶養家族とせず、年末調整時に収入が確定した時点で扶養とするようにしております。
参考として下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]