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労務管理

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10人未満の労働者を使用する事業所の高年齢者雇用確保措置

著者 ブッチ さん

最終更新日:2009年10月18日 01:38

どなたかわかる方教えて下さい。
「高年齢者雇用安定法の改正で65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者雇用確保措置を講じなければならない。措置を講じるにあたり、就業規則の作成、変更等を行った場合は労働基準監督署に届け出る必要がある。」

定年の引上げ を行う場合
継続雇用制度の導入 を行う場合
どちらにしても就業規則の作成変更が必要になると思いますが、10人未満の労働者を使用する事業所では作成義務がないので、この場合は労使協定を結ばなくてはいけませんか?
それとも10人未満の労働者を使用する事業所で希望者全員を対象としている時は労使協定も不要ですか?

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Re: 10人未満の労働者を使用する事業所の高年齢者雇用確保措置

著者1・2・3さん

2009年10月18日 11:00

> どなたかわかる方教えて下さい。
> 「高年齢者雇用安定法の改正で65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者雇用確保措置を講じなければならない。措置を講じるにあたり、就業規則の作成、変更等を行った場合は労働基準監督署に届け出る必要がある。」
>
> 定年の引上げ を行う場合
> 継続雇用制度の導入 を行う場合
> どちらにしても就業規則の作成変更が必要になると思いますが、10人未満の労働者を使用する事業所では作成義務がないので、この場合は労使協定を結ばなくてはいけませんか?
> それとも10人未満の労働者を使用する事業所で希望者全員を対象としている時は労使協定も不要ですか?

---------------------
 
 継続雇用制度を導入する場合においては、一般的には就業規則に規定するとともに、労使協定を締結する方法を取ると思いますが、10人未満の事業場については下記の内容をご参照願います。

① 事業主が、労使協定により継続雇用制度の対象労働者に係る基準を定めて制度を導入する。
 就業規則の変更も必要となります。必要記載事項である「退職に関する事項」に該当するため。

② 事業主が、労使協定を締結するため努力したにもかかわらず協議が整わなかったときは、
 (1) 就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることができます。(時限措置として)

 (2) 10人未満の事業場について
 10人未満の事業場就業規則がない場合は、労働者に周知されているものがあれば、就業規則に準ずるものとして、制度対象者の基準を定めることができる。 

③ 労働基準監督署への届出
 (1) 変更した就業規則は、届出が必要です。
 (2) 労使協定は、届出が不要です。 

 以上をご査収の上、ご検討ください。

Re: 10人未満の労働者を使用する事業所の高年齢者雇用確保措置

著者ブッチさん

2009年10月18日 13:05

1・2・3様

丁寧にお答えいただきありがとうございました。

毎日わからないことばかりで手探りの状態ですが総務の森でお答えいただく皆様に助けていただいてなんとかやっています。
わたしも経験を積んでいつかお役に立ちたいです。
本当にありがとうございました。

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