相談の広場
普段は理解していても、いざ考えると難しくて
良かったら教えて下さい。
知り合いの会社では
社会保険料の当月徴収と翌月徴収が混在している
そうです。
(当社は15日締め日の25日支払いです)
具体的には、翌月徴収は
入社時(3/25入社の場合 4月25日より保険料徴収)
や退職時(3/25退職の場合は4/25では徴収せず
3/31の場合は4/25より徴収)です。
当月徴収は、算定基礎届(9月給与徴収)
月額変更届(8・9・10月の場合11月より変更)
先般の9月厚生年金の保険料率改定も9月給与で
行われているそうです。
入社時と退職時以外は、すべて当月なのですが
このままで良いのでしょうか?
翌月 徴収に統一したい場合 何か支障はある
のでしょうか?
1ヶ月保険料がなしの月が給与に生じるだけ?
ではと安易に思ったのですが・・・
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弊社では、給料は当月末〆→当月25日払いです。
※残業や欠勤は当月末〆→翌月25日払いです。
社会保険料は翌月徴収にしています。
入社日が4月1日~4月30日だと翌月25日の給料から徴収です。
たとえ4月30日入社であっても社会保険料がかかります。
同じように、退職日が3月31日だとすると、資格喪失日が4月1日となってしまうため、社会保険料がかかってしまいます。
3月30日(月の途中)で退職した場合は社会保険料がかかりません。
弊社では、入社月は社会保険料は徴収していません。
翌月からの徴収です。
特に支障がでるとは思いませんが、当月徴収の人は1ヶ月保険料なし、翌月徴収の人は保険料をもらう・・・これを気をつけて処理をすれば大丈夫じゃないのかと。
参考になれば。
> 普段は理解していても、いざ考えると難しくて
> 良かったら教えて下さい。
>
>
> 知り合いの会社では
> 社会保険料の当月徴収と翌月徴収が混在している
> そうです。
>
>
> (当社は15日締め日の25日支払いです)
> 具体的には、翌月徴収は
> 入社時(3/25入社の場合 4月25日より保険料徴収)
> や退職時(3/25退職の場合は4/25では徴収せず
> 3/31の場合は4/25より徴収)です。
>
>
> 当月徴収は、算定基礎届(9月給与徴収)
> 月額変更届(8・9・10月の場合11月より変更)
> 先般の9月厚生年金の保険料率改定も9月給与で
> 行われているそうです。
>
>
> 入社時と退職時以外は、すべて当月なのですが
> このままで良いのでしょうか?
>
>
> 翌月 徴収に統一したい場合 何か支障はある
> のでしょうか?
> 1ヶ月保険料がなしの月が給与に生じるだけ?
> ではと安易に思ったのですが・・・
こんにちは。
簡単に言ってしまえば、混在しようが統一しようが、控除に間違いが生じなければ問題ないと思います。
間違いが発生してしまうと、単に社会保険料だけの問題だけではなく、所得税にも影響があり、年末調整・確定申告にも影響します。
> 当月徴収は よくないということを聞いた事が
> あったので、混在も良くないのかなと思って
> おりました。
>
> 混在でも控除に間違いがなければ、問題がないと
> いうことを頂きまして、安心致しました。
>
>
> 退職日によって、2ヶ月徴収する場合があると
> いうのは どのような場合でしょうか?
>
> たまに聞くのですが、あまり理解 出来ていません。
こんにちは。
私も以前の会社では当月徴収でした。
当月徴収が間違いというわけではありません。
ただ、一般的には、社会保険料の保険料納付が翌月にあるためそれにあわせて翌月徴収している会社が多いと思います。
だから、決して良くないことではないという事は分かってください。
> 当月徴収は よくないということを聞いた事が
> あったので、混在も良くないのかなと思って
> おりました。
>
> 混在でも控除に間違いがなければ、問題がないと
> いうことを頂きまして、安心致しました。
>
>
> 退職日によって、2ヶ月徴収する場合があると
> いうのは どのような場合でしょうか?
>
> たまに聞くのですが、あまり理解 出来ていません。
こんばんわ。
月末退職は退職月まで保険料の徴収が必要です。
翌月徴収の場合で3/31退職→3月分を4月支給給与で徴収となりますが退職の為給与は3月で完結4月給与は無となると3月分を4月給与で預る事が出来ません。なので3月給与で2月分と3月分の2か月分を徴収する事になります。
当月徴収の場合3/31退職→3月分を3月支給給与で徴収ですから1か月分だけになります。
末日以外の場合は翌月徴収は1か月分、当月徴収は0円となります。
翌月徴収の場合3/20退職→3月分は不要、3月給与徴収は2月分の為1か月分徴収、
当月徴収の場合3/20退職→3月分不要、3月給与は3月分徴収となる為徴収自体発生しません。
こんな所です。
> ありがとうございました。
> 2ヶ月分徴収は ごく稀な場合に発生するのかなと
> 思いまして、安心しました。
> 具体的に書いていただきまして、わかりました。
>
> もう一つ 教えて頂ければありがたいです。
>
> たとえば、入社の場合は(15日締め25日支払いの会社)
> 3/20入社の場合 4月給与から徴収するのは当月徴収に
> なるのでしょうか?
> 4/1入社の場合は、5月給与より徴収しております。
>
> 当月徴収の場合は、算定の影響は、10月給与?
> それとも9月給与から?
>
> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
3/20入社の場合ですが、社会保険に加入するのは3/20での加入ですか。その場合3月分から社会保険料が発生します。
3/20入社。締め日15日の場合3/25に初回給与はありませんので4/25が初回給与となり4/25で3月分の社会保険料の控除が発生しますので翌月引きとなります。
3/20入社で3/31までの間試用期間で加入せず4/1社会保険加入、4/25給与で初回控除であれば当月引きとなります。
4/1入社、4/15締め、4/25初回給与の控除無、5/25給与から4月分控除の場合も翌月引きとなります。
また算定基礎の場合当月徴収は9月給与、翌月徴収の場合は10月からになります。
加入した月が何月なのか、初回給与が加入月内に発生した場合控除が有るのかないのかでとりあえずの当月引きか翌月引きかの簡易的判断が出来ます。
こんなところですが。
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