相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

保険料の当月徴収と翌月徴収

著者 どんペン さん

最終更新日:2009年10月16日 12:48

普段は理解していても、いざ考えると難しくて
良かったら教えて下さい。


知り合いの会社では
社会保険料の当月徴収と翌月徴収が混在している
そうです。


(当社は15日締め日の25日支払いです)
具体的には、翌月徴収は
入社時(3/25入社の場合 4月25日より保険料徴収)
退職時(3/25退職の場合は4/25では徴収せず
3/31の場合は4/25より徴収)です。


当月徴収は、算定基礎届(9月給与徴収)
月額変更届(8・9・10月の場合11月より変更)
先般の9月厚生年金の保険料率改定も9月給与で
行われているそうです。


入社時と退職時以外は、すべて当月なのですが
このままで良いのでしょうか?


翌月 徴収に統一したい場合 何か支障はある
のでしょうか?
1ヶ月保険料がなしの月が給与に生じるだけ?
ではと安易に思ったのですが・・・

スポンサーリンク

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者みんこさん

2009年10月16日 16:56

弊社では、給料は当月末〆→当月25日払いです。
※残業や欠勤は当月末〆→翌月25日払いです。
社会保険料は翌月徴収にしています。

入社日が4月1日~4月30日だと翌月25日の給料から徴収です。
たとえ4月30日入社であっても社会保険料がかかります。
同じように、退職日が3月31日だとすると、資格喪失日が4月1日となってしまうため、社会保険料がかかってしまいます。
3月30日(月の途中)で退職した場合は社会保険料がかかりません。

弊社では、入社月は社会保険料は徴収していません。
翌月からの徴収です。

特に支障がでるとは思いませんが、当月徴収の人は1ヶ月保険料なし、翌月徴収の人は保険料をもらう・・・これを気をつけて処理をすれば大丈夫じゃないのかと。

参考になれば。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者tonさん

2009年10月17日 03:55

こんばんわ。
横からすみません。
混在している徴収を翌月統一した月は単に当月徴収者分の控除が発生しないだけで済みますが退職した場合は退職日によっては2か月分の徴収になる事を説明しておく必要が有るように思います。
今まで当月分ですから退職時も1か月と理解している場合が往々にあります。
統一理由は事務管理の合理化でしょうね。年末調整も近いですから統一時期の検討も必要でしょう。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者オレンジcubeさん

2009年10月19日 07:57

> 普段は理解していても、いざ考えると難しくて
> 良かったら教えて下さい。
>
>
> 知り合いの会社では
> 社会保険料の当月徴収と翌月徴収が混在している
> そうです。
>
>
> (当社は15日締め日の25日支払いです)
> 具体的には、翌月徴収は
> 入社時(3/25入社の場合 4月25日より保険料徴収)
> や退職時(3/25退職の場合は4/25では徴収せず
> 3/31の場合は4/25より徴収)です。
>
>
> 当月徴収は、算定基礎届(9月給与徴収)
> 月額変更届(8・9・10月の場合11月より変更)
> 先般の9月厚生年金の保険料率改定も9月給与で
> 行われているそうです。
>
>
> 入社時と退職時以外は、すべて当月なのですが
> このままで良いのでしょうか?
>
>
> 翌月 徴収に統一したい場合 何か支障はある
> のでしょうか?
> 1ヶ月保険料がなしの月が給与に生じるだけ?
> ではと安易に思ったのですが・・・

こんにちは。
簡単に言ってしまえば、混在しようが統一しようが、控除に間違いが生じなければ問題ないと思います。

間違いが発生してしまうと、単に社会保険料だけの問題だけではなく、所得税にも影響があり、年末調整確定申告にも影響します。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者どんペンさん

2009年10月19日 08:16

当月徴収は よくないということを聞いた事が
あったので、混在も良くないのかなと思って
おりました。

混在でも控除に間違いがなければ、問題がないと
いうことを頂きまして、安心致しました。


退職日によって、2ヶ月徴収する場合があると
いうのは どのような場合でしょうか?

たまに聞くのですが、あまり理解 出来ていません。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者オレンジcubeさん

2009年10月19日 08:23

> 当月徴収は よくないということを聞いた事が
> あったので、混在も良くないのかなと思って
> おりました。
>
> 混在でも控除に間違いがなければ、問題がないと
> いうことを頂きまして、安心致しました。
>
>
> 退職日によって、2ヶ月徴収する場合があると
> いうのは どのような場合でしょうか?
>
> たまに聞くのですが、あまり理解 出来ていません。

こんにちは。
私も以前の会社では当月徴収でした。
当月徴収が間違いというわけではありません。

ただ、一般的には、社会保険料の保険料納付が翌月にあるためそれにあわせて翌月徴収している会社が多いと思います。

だから、決して良くないことではないという事は分かってください。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者どんペンさん

2009年10月19日 09:57

オレンジcubeさん


ありがとうございました。

当月徴収=ダメと思っておりました。
これを聞いて 安心致しました。

2ヵ月分控除について

著者みんこさん

2009年10月19日 10:28

追加します。

退職日が3月31日だと、資格喪失日が4月1日となってしまうため、社会保険料が2ヵ月分(3月・4月保険料)かかります。
3月30日(月の途中)で退職した場合は、1ヵ月分(3月分)だけ徴収します。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者tonさん

2009年10月20日 01:55

> 当月徴収は よくないということを聞いた事が
> あったので、混在も良くないのかなと思って
> おりました。
>
> 混在でも控除に間違いがなければ、問題がないと
> いうことを頂きまして、安心致しました。
>
>
> 退職日によって、2ヶ月徴収する場合があると
> いうのは どのような場合でしょうか?
>
> たまに聞くのですが、あまり理解 出来ていません。

こんばんわ。
月末退職退職月まで保険料の徴収が必要です。
翌月徴収の場合で3/31退職→3月分を4月支給給与で徴収となりますが退職の為給与は3月で完結4月給与は無となると3月分を4月給与で預る事が出来ません。なので3月給与で2月分と3月分の2か月分を徴収する事になります。
当月徴収の場合3/31退職→3月分を3月支給給与で徴収ですから1か月分だけになります。
末日以外の場合は翌月徴収は1か月分、当月徴収は0円となります。
翌月徴収の場合3/20退職→3月分は不要、3月給与徴収は2月分の為1か月分徴収、
当月徴収の場合3/20退職→3月分不要、3月給与は3月分徴収となる為徴収自体発生しません。
こんな所です。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者どんペンさん

2009年10月20日 08:16

ありがとうございました。
2ヶ月分徴収は ごく稀な場合に発生するのかなと
思いまして、安心しました。
具体的に書いていただきまして、わかりました。

もう一つ 教えて頂ければありがたいです。

たとえば、入社の場合は(15日締め25日支払いの会社)
3/20入社の場合 4月給与から徴収するのは当月徴収に
なるのでしょうか?
4/1入社の場合は、5月給与より徴収しております。

当月徴収の場合は、算定の影響は、10月給与?
それとも9月給与から?

よろしくお願い致します。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者tonさん

2009年10月21日 01:20

> ありがとうございました。
> 2ヶ月分徴収は ごく稀な場合に発生するのかなと
> 思いまして、安心しました。
> 具体的に書いていただきまして、わかりました。
>
> もう一つ 教えて頂ければありがたいです。
>
> たとえば、入社の場合は(15日締め25日支払いの会社)
> 3/20入社の場合 4月給与から徴収するのは当月徴収に
> なるのでしょうか?
> 4/1入社の場合は、5月給与より徴収しております。
>
> 当月徴収の場合は、算定の影響は、10月給与?
> それとも9月給与から?
>
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
3/20入社の場合ですが、社会保険に加入するのは3/20での加入ですか。その場合3月分から社会保険料が発生します。
3/20入社。締め日15日の場合3/25に初回給与はありませんので4/25が初回給与となり4/25で3月分の社会保険料の控除が発生しますので翌月引きとなります。
3/20入社で3/31までの間試用期間で加入せず4/1社会保険加入、4/25給与で初回控除であれば当月引きとなります。
4/1入社、4/15締め、4/25初回給与の控除無、5/25給与から4月分控除の場合も翌月引きとなります。

また算定基礎の場合当月徴収は9月給与、翌月徴収の場合は10月からになります。

加入した月が何月なのか、初回給与が加入月内に発生した場合控除が有るのかないのかでとりあえずの当月引きか翌月引きかの簡易的判断が出来ます。

こんなところですが。

Re: 保険料の当月徴収と翌月徴収

著者どんペンさん

2009年10月21日 08:09

不確定なところが解消しました。
ありがとうございました。

知り合いの会社の質問をしたつもりでしたが
私の会社も当月と翌月が混在していることが
判明しました。

入社月は翌月徴収(3/25入社は4月給与)になっており、
退職月は当月徴収(3/25退職は4月給与控除なし、
4/1退職は4月給与控除)。


まだまだ、わからないことがたくさんあることが
よくわかりました。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP