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超過勤務上限を超過した場合の罰則について

著者 宇都宮餃子 さん

最終更新日:2009年10月22日 09:36

超過勤務には限度がありますが(月間45時間、年間360時間)、これを越した場合には労働基準法に触れると思われますが、それで会社は何かペナルティをうける事になるのでしょうか?(刑事罰?)
「限度」は36協定に盛り込んで守らなければ意味がないし、それを越したらペナルティーがあってもいいなどと思いますがいかがでしょうか?残業させすぎでペナルティーを科したなどという話は聞いたことがないのですが・・・

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Re: 超過勤務上限を超過した場合の罰則について

> 超過勤務には限度がありますが(月間45時間、年間360時間)、これを越した場合には労働基準法に触れると思われますが、それで会社は何かペナルティをうける事になるのでしょうか?(刑事罰?)
> 「限度」は36協定に盛り込んで守らなければ意味がないし、それを越したらペナルティーがあってもいいなどと思いますがいかがでしょうか?残業させすぎでペナルティーを科したなどという話は聞いたことがないのですが・・・

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お話の超過勤務手当は、この最近サービス残業などと称して問題になっています。
○○運輸、○○コンビニ聞きましたね。
監督官庁と称してもそのチェックは、下の企業までには及んでいないようです。
その前に優秀な社員がやめて行かれるケースの方が多いと思います。

超過勤務に対して割増賃金を支払わなかった場合の罰則は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金ということになっています。さらに、この他に付加金というものがあります。
労働者割増賃金の支払いを求めて裁判所に訴え出た場合、裁判所は未払いになっている割増賃金と同額の付加金の支払いを命ずることができる、とされています。つまり、2倍払わねばなりません。

こういうことにならないよう、超過勤務手当はちゃんと払いたいのですが、なかなか経営者の中にはご理解いただけない方も多いようです。

Re: 超過勤務上限を超過した場合の罰則について

著者saakiさん

2009年10月23日 09:44

多くの会社で超過は現実的に出ていると思います。
改善対策を実施していれば、即、罰則の適用を受けません。

Re: 超過勤務上限を超過した場合の罰則について

著者宇都宮餃子さん

2009年10月23日 10:41

返信有難うございます。

残業代の支払は当然と思いつつも、まだ未払いとか、支払否定とかあるんですね。

実際に超過させても残業代さえ払えば良いのでしょうね。
この不景気、逆に残業したですもの。

> > 超過勤務には限度がありますが(月間45時間、年間360時間)、これを越した場合には労働基準法に触れると思われますが、それで会社は何かペナルティをうける事になるのでしょうか?(刑事罰?)
> > 「限度」は36協定に盛り込んで守らなければ意味がないし、それを越したらペナルティーがあってもいいなどと思いますがいかがでしょうか?残業させすぎでペナルティーを科したなどという話は聞いたことがないのですが・・・
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> お話の超過勤務手当は、この最近サービス残業などと称して問題になっています。
> ○○運輸、○○コンビニ聞きましたね。
> 監督官庁と称してもそのチェックは、下の企業までには及んでいないようです。
> その前に優秀な社員がやめて行かれるケースの方が多いと思います。
>
> 超過勤務に対して割増賃金を支払わなかった場合の罰則は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金ということになっています。さらに、この他に付加金というものがあります。
> 労働者割増賃金の支払いを求めて裁判所に訴え出た場合、裁判所は未払いになっている割増賃金と同額の付加金の支払いを命ずることができる、とされています。つまり、2倍払わねばなりません。
>
> こういうことにならないよう、超過勤務手当はちゃんと払いたいのですが、なかなか経営者の中にはご理解いただけない方も多いようです。

Re: 超過勤務上限を超過した場合の罰則について

著者オレンジcubeさん

2009年10月23日 12:35

> 超過勤務には限度がありますが(月間45時間、年間360時間)、これを越した場合には労働基準法に触れると思われますが、それで会社は何かペナルティをうける事になるのでしょうか?(刑事罰?)
> 「限度」は36協定に盛り込んで守らなければ意味がないし、それを越したらペナルティーがあってもいいなどと思いますがいかがでしょうか?残業させすぎでペナルティーを科したなどという話は聞いたことがないのですが・・・

こんにちは。
36協定の数字を超えることは違反です。違反でも会社としては、労働の対価については支払う必要があります。

次に、月45時間、年間360時間について、月の繁忙が激しく、忙しい月数ヶ月はどうしても超えてしまうようであるならば、36協定を提出する際に、特別条項を提出して下さい。

この特別状況は、繁忙の時期に限り、36協定で定めた時間を超えて労働させますという申請です。ただし、一時的なものですから、当然6ヶ月以内の月数しか認められませんが。

会社の行動としては、まず特別条項を提出し違反部分をなくす。

次に、時間外が多い原因を探り、削減努力をするという手順ではないでしょうか。

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