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定期昇給について

著者 ヒデ-オ さん

最終更新日:2009年10月23日 13:06

毎年4月に定期昇給を行っていますが、経営状況がよくないため、「来年4月は定期昇給しない方がよいのでは?」と社長に言ったところ、「定昇は社員のモチベーションを削ぐから必ずやらないとダメだ!」と言われました。
 給与規定には、「給与規定の改正に伴い、給与支給額が減額となる場合は、当該社員に不利益にならないようその差額を調整支給する。」といった不利益変更について記載されているだけで、就業規則にも、定期昇給についての文言はありません。
 この不況下、定期昇給を実施しない会社はいくらでもあると思うのですが・・
教えてください。

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Re: 定期昇給について

> 毎年4月に定期昇給を行っていますが、経営状況がよくないため、「来年4月は定期昇給しない方がよいのでは?」と社長に言ったところ、「定昇は社員のモチベーションを削ぐから必ずやらないとダメだ!」と言われました。
>  給与規定には、「給与規定の改正に伴い、給与支給額が減額となる場合は、当該社員に不利益にならないようその差額を調整支給する。」といった不利益変更について記載されているだけで、就業規則にも、定期昇給についての文言はありません。
>  この不況下、定期昇給を実施しない会社はいくらでもあると思うのですが・・
> 教えてください。

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 定期昇給の考え方は、あらかじめ定められた賃金表に従って毎年定期的に各人の賃金を上げることをいいます。
 昇給の基準はさまざまで従業員の年齢、勤続年数、能力、成果、貢献度に応じて行います。
 年齢や勤続年数を基準にする場合は、自動的に昇給することになりますが、能力、成果、貢献度を基準にする場合は、人事評価を行います。
 昇給に関しては就業規則の中にあらかじめ規定しなければならないこととなっています(労働基準法第89条)。したがって就業規則等の定め方のいかんによっては必ず支払わなければなりません。例えば「会社は、毎年4月に○○円の昇給を行う」と規定していた場合には、定期の昇給額が確定しており具体的な賃金請求権が発生することになります。また、具体的な金額を示さず「定期に昇給させる」とされていても別途賃金規程などにより昇給額が確定する場合には定期昇給義務が生じます。
 今やほとんどの企業が設定していますが、「会社の業績等を勘案し原則として毎年○月に技能・勤務成績が良好な者について行う。」「経営状況の悪化その他やむを得ない事情が生じた場合は、その昇給時期を延期し、又は昇給を行わない場合がある。」「昇給は必要があるときに見直すことがある。また降職等に伴い降給することがある。」等のような記載であれば、定期昇給は義務とはならないでしょう。

今、ほとんどの企業は、これら定期昇給に関する限り企業の業績実績、見通しを鑑みて為さっています。
ベースアップも、定期昇給も共に労働基準法上義務付けられているものではありませんから、経営者、雇用責任者の責務如何でしょう。

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多少古くはありますが、定期昇給;ベースアップに関する資料があります。

平成16年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
厚生労働省発表
平成17年1月
 定期昇給・ベースアップの実施状況

定期昇給制度の有無、実施状況別企業割合

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/04/kekka5.html

Re: 定期昇給について

著者ヒデ-オさん

2009年10月26日 12:30

akijinさん、ありがとうございます。
大変参考になりました。

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