相談の広場
初めまして、よろしくお願いします。
11月から4か月ほど派遣で働くことになったのですが、(11月~2月まで)社会保険に加入してほしいと派遣会社から連絡が来ました。
時給1400円×6時間x20日=168000円
これが4カ月なので672000えんの合計金額予定です。
今までは主人の扶養に入っています。
この場合、今まで通りに主人の扶養、健康保険、年金にはいっておいて尚且つ派遣会社の社会保険に入って大丈夫でしょうか?
私としては4ヶ月間だけで以降その仕事が続くかどうかわからないとの事ですので、できれば主人の社会保険等から抜けたくなく扶養に入っていたいのですが、可能なことなのでしょうか?
ご意見伺わせて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
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健康保険と厚生年金は、
加入要件を満たしている限りは、本人の希望にかかわらず強制加入となります。
短時間勤務の場合は、1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上であることが強制加入の要件です。
2ヶ月以下の期間契約で更新なしの場合は適用除外となりますが、
ご質問のケースでは、契約期間が4ヶ月で1日6時間月20日の勤務のようですから、強制加入となります。
そして、kiahunaさんご自身が強制被保険者となれば、
当然ながらご主人の被扶養者から外れます。
(両方で加入ということはできません)
また、上記の強制加入要件を満たさない場合であっても、
収入によっては被扶養者から外れる必要があります。
健康保険・厚生年金の被扶養者認定における収入基準は、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした収入見込み額が130万以下であることです。
したがって、通常、月収が108334円以上の場合は被扶養者認定要件を満たさなくなるため、
勤務をはじめた時点で被扶養者から外れる必要があります。
(短期間の勤務であっても、108334円×12ヶ月=1300008円 ←130万を超えると計算されます)
kiahunaさんのケースでは、月収168000円とのことですので、
仮に強制加入要件を満たさない場合であっても、
ご主人の被扶養者からは外れることになります。
この場合、ご主人の被扶養者から外れる期間は、国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入する必要があります。
なお、ご主人の加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、
被扶養者認定要件が若干異なる場合がありますので、
健康保険組合に確認されることをオススメします。
上記のことから、
ご主人の被扶養者から外れたくないのであれば、
前述の3/4要件を満たさない範囲(たとえば1日の所定労働時間をもっと減らすとか)におさめたうえで、
かつ月収108333円以下におさえることが必須です。
現状の契約内容では、入社と同時にご主人の被扶養者から外れるしかありません。
なお、所得税法上の配偶者控除については、1~12月の収入で判断されますので、
11月から4ヶ月の勤務でほかに収入がないようであれば、
今年も来年も年収103万以下ですので、配偶者控除対象者のままでOKです。
> では入社時に被扶養者から外れ、2月の勤務終了後にまた主人の社会保険に入れて頂くというのは簡単に手続きができるものなのでしょうか?
被扶養者認定手続きそのものは、
認定要件を満たしていれば手続きは簡単です。
しかしながら、会社を通して手続きしなくてはならないという都合上、
しょっちゅう被扶養者になったり外れたりを繰り返すと、
ご主人の会社に嫌がられるという可能性はありますね。
ですので、個人的には、
今後も被扶養者の範囲内で働きたいのであれば、
その範囲内で働ける仕事を探すほうがいいのではないかなぁと思います。
(強制被保険者の要件を満たさない場合でも、
被扶養者認定基準の130万を超えれば被扶養者から外れることになりますので、
そちらもちゃんとチェックする必要があります)
もし強制被保険者になってもかまわないのであれば、
短期ではなく、それなりの期間(1年とか)の契約のところとか、
契約更新がある会社のほうがいいのではないでしょうか。
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