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労務管理

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会社休業中の社会保険について

著者 yanaginoha さん

最終更新日:2009年10月30日 19:20

どなたかた教えてください。主人は義父が事業主の有限会社に従業員として働いているのですが、昨今の不景気で会社を休業することとなりました。昨今の不景気で会社を休業とすることとなり、その間の社会保険加入および保険料の計算の仕方なのですが、従業員である主人の社会保険料の計算休業補償の給与の6割の金額に算定率を掛ければよいのでしょうか?また代表取締役である主人の義父の社会保険料は経営の悪化から役員報酬はほとんどない状況なのですが、どう計算するのでしょうか。教えてください。

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Re: 会社休業中の社会保険について

著者1・2・3さん

2009年10月31日 23:47

> どなたかた教えてください。主人は義父が事業主の有限会社に従業員として働いているのですが、昨今の不景気で会社を休業することとなりました。昨今の不景気で会社を休業とすることとなり、その間の社会保険加入および保険料の計算の仕方なのですが、従業員である主人の社会保険料の計算休業補償の給与の6割の金額に算定率を掛ければよいのでしょうか?また代表取締役である主人の義父の社会保険料は経営の悪化から役員報酬はほとんどない状況なのですが、どう計算するのでしょうか。教えてください。

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 yanaginohaさん、こんばんは。

① 雇用保険料について
 雇用保険料額は、毎月の賃金に依り変動いたします。
休業手当が支払われている場合は、その休業手当に応じた保険料額を納付することになります。

② 健康保険料・厚生年金保険料について
 社会保険料については、毎月変動するものではありませんから、休業手当が支払われている場合でも休業開始前の標準報酬月額により納付することになります。
 ただし、随時改定に該当致しましたらその時点で保険料が変わります。

 また、役員報酬はもともと賃金に該当致しませんので保険料徴収の対象ではありません。

 説明が不十分とは思いますが、ご参考になればと思います。

Re: 会社休業中の社会保険について

著者ファインファインさん

2009年11月01日 00:31

横から失礼します。


>役員報酬はもともと賃金に該当致しませんので保険料徴収の対象ではありません。

役員でも社会保険雇用保険を除く)に加入できますし、その保険料を決定する標準報酬月額役員報酬額が基準になります。経営不振で報酬がほとんどゼロの場合、随時改定により最低等級を適用するのではないでしょうか。ただし、等級を下げる月額変更には役員報酬を変更する議決をおこなった取締役会または株主総会の議事録が必要です。

Re: 会社休業中の社会保険について

著者1・2・3さん

2009年11月01日 16:18

> 横から失礼します。
>
>
> >役員報酬はもともと賃金に該当致しませんので保険料徴収の対象ではありません。
>
> 役員でも社会保険雇用保険を除く)に加入できますし、その保険料を決定する標準報酬月額役員報酬額が基準になります。経営不振で報酬がほとんどゼロの場合、随時改定により最低等級を適用するのではないでしょうか。ただし、等級を下げる月額変更には役員報酬を変更する議決をおこなった取締役会または株主総会の議事録が必要です。

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 ファインファインさん、こんにちは。

 役員報酬の件、
 知識のないことにも係らず、良く確認もせず、軽率な意見を記載していまいました。
 ご指摘ありがとうございました。

Re: 会社休業中の社会保険について

著者ファインファインさん

2009年11月01日 19:32

1・2・3さんへ

いえいえ、お互い様です。
私も質問の内容を理解せず変な回答をしてしまうことがよくあります。あとで読み返して冷や汗がでること度々です。

でもこうやって質問者の意図する回答にできるだけ近づけることが重要だと思います。もし私が間違った解答をしていればどうか遠慮なく訂正していただければ幸いです。それによって私もスキルアップできますので。

Re: 会社休業中の社会保険について

著者yanaginohaさん

2009年11月02日 20:10

> > どなたかた教えてください。主人は義父が事業主の有限会社に従業員として働いているのですが、昨今の不景気で会社を休業することとなりました。昨今の不景気で会社を休業とすることとなり、その間の社会保険加入および保険料の計算の仕方なのですが、従業員である主人の社会保険料の計算休業補償の給与の6割の金額に算定率を掛ければよいのでしょうか?また代表取締役である主人の義父の社会保険料は経営の悪化から役員報酬はほとんどない状況なのですが、どう計算するのでしょうか。教えてください。
>
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>  
>  yanaginohaさん、こんばんは。
>
> ① 雇用保険料について
>  雇用保険料額は、毎月の賃金に依り変動いたします。
> 休業手当が支払われている場合は、その休業手当に応じた保険料額を納付することになります。
>
> ② 健康保険料・厚生年金保険料について
>  社会保険料については、毎月変動するものではありませんから、休業手当が支払われている場合でも休業開始前の標準報酬月額により納付することになります。
>  ただし、随時改定に該当致しましたらその時点で保険料が変わります。
>
>  また、役員報酬はもともと賃金に該当致しませんので保険料徴収の対象ではありません。
>
>  説明が不十分とは思いますが、ご参考になればと思います。

Re: 会社休業中の社会保険について

著者yanaginohaさん

2009年11月02日 20:13

回答ありがとうございます。自分自身、総務事務をしていれば、勉強できたのかもしれませんが、一般事務しか経験がなく今回本当に困ってしまってました。今後は少しずつでもいいから勉強していこうと思っています。

Re: 会社休業中の社会保険について

著者yanaginohaさん

2009年11月02日 20:23

正確な知識のご提供ありがとうございます。実は、突然休業するこになり、主人の再就職が決まり新しい社会保険の加入ができるまで、できれば会社が存続すればよいのですが、いつ廃業に追い込まれる状況になるかはわからない状況です。事業主である義父はひどい人で、主人をいいように使うだけ使って、とりあえずは厚生年金健康保険には加入していましたが、労働保険には加入していない状況でこの不況下での再就職だけでも不安なのに、社会保険国民年金国民健康保険に切り替えるなんて言われるかもと不安で、休業中の給与での個人負担額が知りたくて、できればしばらくは社会保険に加入し続けれるように交渉できるよう知恵を付けたかったので大変助かりました。ありがとうございます。

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