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特定理由受給資格者

著者 アンナモコ さん

最終更新日:2009年11月05日 05:35

現在46歳です。体調悪く傷病手当金の手続きをし休職しております。体調がよくなり次第仕事を転職せざるを得ない状態です。(適応障害のため)しかしこの年でなかなか仕事は見つかるとは思えませんので失業保険もかなり頼りにしなくてはいけません。今年から特定理由受給資格者という項目ができたそうですがそこにあてはまるのでしょうか?私のケースの場合給付日数は90日となるのでしょうか?生活がかかっていますのでとても大きいことなのです。わかる方教えてください!

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Re: 特定理由受給資格者

著者Mariaさん

2009年11月05日 13:04

> 現在46歳です。体調悪く傷病手当金の手続きをし休職しております。体調がよくなり次第仕事を転職せざるを得ない状態です。(適応障害のため)しかしこの年でなかなか仕事は見つかるとは思えませんので失業保険もかなり頼りにしなくてはいけません。今年から特定理由受給資格者という項目ができたそうですがそこにあてはまるのでしょうか?私のケースの場合給付日数は90日となるのでしょうか?生活がかかっていますのでとても大きいことなのです。わかる方教えてください!

まず、傷病によりすぐには就職できない方は、
失業手当金の受給資格がありません。
失業手当金は、就労する意思があり、かつすぐにでも就労可能であるにもかかわらず、失業状態である方に支給されるものだからです。
したがって、傷病によりすぐには就職できない方の場合は、
労務可能になってからの受給となります。
傷病等によりすぐには就業できない方の場合、
離職後就業できない状態が30日以上経過した日から1ヶ月以内であれば、
受給期間延長手続きができますので、そちらの手続きをしておくとよいでしょう。
また、傷病を理由とする退職であれば、特定理由離職者の要件である、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当することになりますので、
就労可能になって受給する際には、特定理由離職者として扱われます。

ただ、適応障害の場合、就労可能であるか否かの判断が難しいところかと思いますので、
受給開始の際に、就労可能である旨の医師の診断書等の添付を求められるかもしれません。
ハローワークによって取り扱いに若干差がある場合もありますから、
管轄のハローワークに直接問い合わせされたほうがよろしいかと思いますよ。

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