相談の広場
いつもお世話になっています。
中小企業の総務・労務を担当している者です。
さて、今年も裁判員候補者名簿記載通知の送付月がやってきました。
今年度は、従業員の中に該当者は1人もいませんでしたが、そろそろ来年に向けて就業規則の準備をしたいと思っています。
そこで、以下のような方向で就業規則を作成しようと思っていますが、コンプライアンス違反がないか、教えていただけますでしょうか?
(1)「休み」の取扱い
「公欠として扱う」「希望があれば年休の取得を認める」
⇒希望者の年休が減ることは不利益取扱いに抵触しますか?
(2)給与の取扱い ※当社は年俸制で全額固定給です
「裁判所から支給された日当と同額を該当月給与より差し引く」(有給休暇を使った場合は満額支給)
⇒日当と同額であれば不利益取扱いにはあたりませんか?
ネットで就業規則サンプルを見ても、特別休暇などの有給休暇を与える文例がほとんどで、このような扱いをあまり見かけません。
この方向で問題はありませんか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> さて、今年も裁判員候補者名簿記載通知の送付月がやってきました。
> 今年度は、従業員の中に該当者は1人もいませんでしたが、そろそろ来年に向けて就業規則の準備をしたいと思っています。
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> そこで、以下のような方向で就業規則を作成しようと思っていますが、コンプライアンス違反がないか、教えていただけますでしょうか?
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> (1)「休み」の取扱い
> 「公欠として扱う」「希望があれば年休の取得を認める」
> ⇒希望者の年休が減ることは不利益取扱いに抵触しますか?
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> (2)給与の取扱い ※当社は年俸制で全額固定給です
> 「裁判所から支給された日当と同額を該当月給与より差し引く」(有給休暇を使った場合は満額支給)
> ⇒日当と同額であれば不利益取扱いにはあたりませんか?
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> ネットで就業規則サンプルを見ても、特別休暇などの有給休暇を与える文例がほとんどで、このような扱いをあまり見かけません。
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平成20年度裁判員裁判制度では、選任されて裁判員の方々、充分なる業を為したことと思います。
暮近くから、来年度の選任についても最高裁判所関係先からもそれなりの方向を求めることが掲示されております。
各企業間でも社内関係部署での業務遂行上必要不可欠の案件として、規程、規則等の設定を母られています。
その設定に関して、注意事項なる点を、述べられておりますので添付しておきます。
また、社内におきましても、社員を含め司法書士、社労士の方々とのヒアリングを為さることが必要でしょう。
ご参考となります、Hpがありますので添付しておきます。
<社会保険労務士 たちばな事務所>Hp
<裁判員制度と就業規則>
http://www.sr-tachibana.com/kisoku2.html
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こんにちは。
裁判員制度は、社員がやりたくなくても、選ばれてしまえば、その場にいき、実際に裁判員としての職務を行わなければならないものです。
また、会社としても、社員が選任された場合は、協力することになっております。
そういったことから、休みは「裁判員休暇というような特別休暇(有給)」が望ましいと思います。
また、日当も支給されますが、選ばれた本人はいきたくもないのに行かされ、その上で会社からも給与が引かれるとなると、辞退(認められませんが)すると言うことになると、会社責任問題にもなってしまうと思います。日当が支給されますが、給与は減額しない方が望ましいと思います。
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