相談の広場
期間限定・3カ月雇用のアルバイトです。
仕事を始めて2週間、言を左右にして雇用契約書を出してくれません。そうこうしているうちに、通勤途上で事故に合い、受傷しました。休業補償は保険会社同士で話しを進めてくれるそうですが、雇用契約書が無く雇用を証明するものがありません。
会社は短期間だから、労災の手続をする必要がないとハローワークで言われたといい、手続を断られました。
・労災については短期だと該当しないのでしょうか?
・雇用契約書を2週間過ぎても出さない企業に罰則は無いのでしょうか?
教えてください。
スポンサーリンク
> 期間限定・3カ月雇用のアルバイトです。
> 仕事を始めて2週間、言を左右にして雇用契約書を出してくれません。そうこうしているうちに、通勤途上で事故に合い、受傷しました。休業補償は保険会社同士で話しを進めてくれるそうですが、雇用契約書が無く雇用を証明するものがありません。
> 会社は短期間だから、労災の手続をする必要がないとハローワークで言われたといい、手続を断られました。
>
> ・労災については短期だと該当しないのでしょうか?
> ・雇用契約書を2週間過ぎても出さない企業に罰則は無いのでしょうか?
>
> 教えてください。
++++++++++++++++
ぽちわんさん、こんにちは。
ご質問の中で、通勤途上での事故としか記載がないため、事故の内容が不明ですが、おそらく交通事故ではないかと思われますので、その点についてお答えします。
1.労災保険は、短期の雇用に関係なく適用されます。(例え、1日の就労であっても適用されます。)
* 労災保険は、労働基準監督署への手続きとなります。
*「労災の手続をする必要がないとハローワークで言われた」とありますが、労働基準監督署の間違いではないですか?
2.交通事故(自賠責保険)と労災保険との関係について
① 原則的には、被災した本人が自賠責保険と労災保険のどちらを請求するかを決めることができます。
② 現実的には、労働基準監督署においての手続き処理は、労災保険(厚生労働省管轄)を優先するのではなく、自賠責保険(国土交通省管轄)を優先することになります(行政通達により)。
※ ですから、通勤途上とは言え、交通事故の場合は双方の保険会社同士での処理が第一となります。過失割合により支給額が決まります。
3.雇用契約書と言うよりは、労働条件の書面による明示が無かった場合の罰則は、
労働条件の明示義務違反として罰金30万円が課されます。
以上のことご査収ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]