相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜勤(守衛)の賃金計算について

著者 ふくまる さん

最終更新日:2009年11月18日 08:36

いつもお世話になります。
夜勤業務の賃金計算をご教授よろしくお願い致します。
午後7:00~午前7:00の業務で内休憩1時間として
単価は900円です。20日間の業務でいくらくらいになりますか?
ちなみにこの業務の休憩時間は1時間でよろしいでしょうか?
すいません教えてください。

スポンサーリンク

Re: 夜勤(守衛)の賃金計算について

ご質問の深夜に及ぶ警備業務は、勤務時間を継続して行うことは適正ではありませんし、なをかつ、月20日の深夜勤務も不適切です。

労働時間数からみれば、時給900円×12時間×20日ですが、深夜勤務手当などを考慮すべきでしょう。

なを、総務の森、<コラムの泉>

山本経営労務事務所様からのご案内があります。

<コラムの泉>
平成20年6月15日 第57号
大星ビル管理事件の裁判例に基づき仮眠時間労働時間性について考察する

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-46290/

深夜勤務継続での、労災認定時ですが、、
大阪地裁―昭和58年(行ウ)73号判決

労働者災害補償保険保険給付不支給決定取消請求事件>

判決要旨内に、裁判官より下記判決説明がなされています。

一般に深夜業は、人間の生体リズムを狂わせ、睡眠不足と食欲不振、過労の蓄積等により種々の疾患を誘発しやすいため、昭和53年5月29日、日本産業衛生学会交代勤務委員会により労働省に提出された「夜勤・交代制勤務に関する意見書」においては、深夜業を含む週労働時間は40時間、1日労働時間は8時間を各限度とし、作業時間中に休憩を適切に取り入れ、拘束8時間について少なくとも連続2時間以上の仮眠休養時間を確保するようにし、また深夜業は原則として毎回一晩、やむを得ない場合も二晩ないし三晩の連続に留め、月間の深夜業を含む勤務回数は8回以下にすべきである旨の提言がなされている。

#########################

> いつもお世話になります。
> 夜勤業務の賃金計算をご教授よろしくお願い致します。
> 午後7:00~午前7:00の業務で内休憩1時間として
> 単価は900円です。20日間の業務でいくらくらいになりますか?
> ちなみにこの業務の休憩時間は1時間でよろしいでしょうか?
> すいません教えてください。

Re: 夜勤(守衛)の賃金計算について

著者承継予定者さん

2009年11月20日 17:41

こんばんわ。

弊社では、夜間守衛時間を17:00-08:00として、深夜に当たる時間(23:00-06:00)は休憩(睡眠可)としております。
また給与については日当で支払っております。
(通常業務とは違い、見回り等確認作業のみであるため)

理由としてはakijinさんの言う通り、通しで行うと体力的、精神的な問題を多分に有する可能性があるためです。

弊社ではこのような時間体系のため、月20日程度入ってもらうこともあります。

参考になれば幸いです。


> いつもお世話になります。
> 夜勤業務の賃金計算をご教授よろしくお願い致します。
> 午後7:00~午前7:00の業務で内休憩1時間として
> 単価は900円です。20日間の業務でいくらくらいになりますか?
> ちなみにこの業務の休憩時間は1時間でよろしいでしょうか?
> すいません教えてください。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP