相談の広場
最終更新日:2009年11月17日 21:43
いつも参考にさせていただいております。
2010年の労基法改正についてお伺いしたく投稿させていただきました。
今回の改正では、法定休日を除き所定外労働時間が60時間を超過した場合は、5割以上の割増賃金を支払うこととされています。
当社では休日の出勤について下記のような運用を行っております。
・法定休日は特に定めていない。
・休日に4時間以上勤務した場合は休日出勤とし、3割5分の割増賃金と代休を付与する。
・休日出勤となった際の労働時間は、時間外労働にはカウントしていない。(休日の4時間未満の勤務、所定労働時間を超えた時間は、休日残業とし、時間外労働にカウントしている。)
上記の内容は就業規則、給与規定にも明記しております。
このような運用の場合の休日出勤時の労働時間については、今回の法改正の5割以上の割増賃金を支払うべき労働時間の対象となるのでしょうか?
ご意見、ご回答をぜひ宜しくお願い致します。
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> 1・2・3さん
>
>
> ご返信ありがとうございました。
> お礼が遅くなり申し訳ございません。
>
> 当社では法定休日を区別しないため、そうしますと休日の労働全てを60時間超過のカウント対象にしなければいけませんね。
> ありがとうございました。
----------
No.7へ再び、
法定休日を特定しない、区別しない場合に休日の労働全てを60時間超の時間外労働の対象とするのもおかしな話です。
法的には下記の様な取扱になります。
1.暦週(日曜日から土曜日までを1週間とする場合)
土・日が休日の週休2日制で、法定休日が特定されていない場合。
① 土曜日に出勤し、日曜日が休みの場合
土曜日は時間外労働、日曜日は法定休日。
② 日曜日と土曜日の両方(2日間)に労働した場合は、土曜日が法定休日労働となる。
2.月曜日から日曜日までを1週間とする場合は、
日曜日の労働が法定休日労働となります。
※ 就業規則等で1週間の起算日が特定されていない場合は、労働基準法では日曜日が起算日となりますが、上記1.の様な取扱となるため、就業規則等で法定休日を定めておく方が運用上効率的と思います。
再度、ご検討ください。
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