相談の広場
中途採用時のトラブルについてご相談です。
面接試験を通過し、中途採用を決定した時点で、
当社から雇用契約書類を本人に郵送しました。
翌日、本人には条件面で納得してもらったのですが、
その時に
「後日、もう一社面接を受けることになっているので
その結果が出るまで返答を待って欲しい」
といわれております。
当社としましては、本人から入社する意思を確認した
上で書類を発行したのですが、
他社と天秤にかけられているというのが納得しがたいため
採用の取り消しを考えております。
ここでご確認ですが、
①雇用契約書に本人が署名・捺印した場合、
本書類は労働者にとって有効となるのか?
②面接試験時に知りえなかった事として
今回の理由を根拠に内定の取り消しをする事は、
採用決定後の解雇という扱いにはならない、
という考えはできるのか?
以上、判断しかねております。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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経済環境まだまだ 改善とは言いがたい時ですが、企業にとっては適材適所の人材を求めるには最重要な時とも思えます。
ご質問の経緯からしますと、待ちたくもあり、まだ他方にもその要件を満たす人材もいるし、考えが試行錯誤すると思います。
ただ、労働契約法からみますと、
第3条内の要点を求めておけば可能とも思います。
3条(労働契約の原則)
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2項 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3項 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4項 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(4項)
5項 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
一番の要点は、一項、「変更すべきとする。」との考えです。
一度、期限を決めて雇用契約の履行を両者が承認しているにも関わらず、その履行条件を相手方が容認しないとすれば、雇用契約の解除行使と認められますので、雇用契約の不成立としたことも可能でしょう。
不成立要因の文書での掲示(報告)等も行っておけばなを、良いでしょう。
貴社が、どうしても必要不可欠な人材であるとすれば、雇用条件等の変更等の提示も必要とも思います。
後々のことも考えれば、内容証明郵便物での掲示も必要でしょう。
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> 中途採用時のトラブルについてご相談です。
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> 面接試験を通過し、中途採用を決定した時点で、
> 当社から雇用契約書類を本人に郵送しました。
>
> 翌日、本人には条件面で納得してもらったのですが、
> その時に
> 「後日、もう一社面接を受けることになっているので
> その結果が出るまで返答を待って欲しい」
> といわれております。
>
> 当社としましては、本人から入社する意思を確認した
> 上で書類を発行したのですが、
> 他社と天秤にかけられているというのが納得しがたいため
> 採用の取り消しを考えております。
>
> ここでご確認ですが、
> ①雇用契約書に本人が署名・捺印した場合、
> 本書類は労働者にとって有効となるのか?
>
> ②面接試験時に知りえなかった事として
> 今回の理由を根拠に内定の取り消しをする事は、
> 採用決定後の解雇という扱いにはならない、
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